台系なり、和系なり、皆皇民
 
台湾人の日本贔屓は、ほとんど「SOS、助けて」と言うに等しいのです。蟻地獄に呑まれつつある蟻の、助命の叫びなのです。(台湾監獄島、柯旗化、1992、第一出版社、台湾、高雄市新興区八徳二路37号)
台湾住民の間で唯一に欠けているのは、外国軍占領下に置かれっ放しにされた日本帝国臣民である意識です。 台湾系日本人がまとめて太平洋戦区の最後の残留日本人です。 彼らは「隠れ日本人」であることしか自慢し続けなければ、状態の改善を得るはずがないと思われます。 

台湾住民が解放された中国領土内の中国人ではありません。 台湾住民は、米軍占領下皇土に住む台湾系日本人です。 

米軍占領下皇土って、おかしいと言うだろう。

平和条約で扱われたのは、台湾の主権そんものではなく、ただ日本政府が米軍政府の管轄下に皇土台湾を暫定的に置いたぐらい。それに加えて、時に色な事情があって、中華(亡命政権在台北と言う奴は平和条約以来、台湾米軍政府の代理役を成し遂げていると看做せば良い。

いいぇ、いいぇ、行かれてないよ。先入観を外して物事を見ることにちょっとだけ努めました。誠も情もけさえ備えれば、誰にも十分挑戦できる頭脳の側転である。

日本国との平和条約

http://www.geocities.jp/nakanolib/joyaku/js27-5.htm

第二章 領域

第二条(b) 日本国は、台湾及び澎湖諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。

第三条 日本国は、北緯二十九度以南の南西諸島(琉球諸島及び大東諸島を含む。)、孀婦岩の南の南方諸島(小笠原群島、西之島及び火山列島を含む。)並びに沖の鳥島及び南鳥島を合衆国を唯一の施政権者とする信託統治制度の下におくこととする国際連合に対する合衆国のいかなる提案にも同意する。このような提案が行われ且つ可決されるまで、合衆国は、領水を含むこれらの諸島の領域及び住民に対して、行政、立法及び司法上の権力の全部及び一部を行使する権利を有するものとする

第四条(b) 日本国は、第二条及び第三条に掲げる地域のいずれかにある合衆国軍政府により、又はその指令に従つて行われた日本国及びその国民の財産の処理の効力を承認する。

 

第七章 最終条項

第二十三条(a) この条約は、日本国を含めて、これに署名する国によつて批准されなければならない。この条約は、批准書が日本国により、且つ、主たる占領国としてのアメリカ合衆国を含めて、次の諸国、すなわちオーストラリア、カナダ、セイロン、フランス、インドネシア、オランダ、ニュー・ジーランド、パキスタン、フィリピン、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国及びアメリカ合衆国の過半数により寄託された時に、その時に批准しているすべての国に関して効力を有する。この条約は、その後これを批准する各国に関しては、その批准書の寄託の日に効力を生ずる。

台湾は我が国の植民地ではなく日本固有の領土であった

http://usmgtcg.ning.com/forum/topics/6473745:Topic:180268

http://www.taiwan.gr/index.html

http://usmgtcg.ning.com/page/6473745:Page:165118

 

日本政府は、台湾が、萬国法に基づいて、日本の「固有の領土」であることを公に認めれば、即座に「台湾は中国の核心利益である」という中国

の主張は国連憲章第2.4「領土保全の原則」に違反し、全く正当性のないことが明らかになります。

連絡先リストの皆様にご転送をしていただければ、幸いで候。

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