台湾は我が国の植民地ではなく日本固有の領土であった
昭和20年4月1日の昭和天皇の詔書により
台湾は日本の植民地から不可分の固有領土となった
朝鮮及台湾住民政治参与ニ関スル詔書(昭和20年4月1日)
朕惟フニ朝鮮及臺灣ハ我カ統治ノ下既ニ年アリ敎化日ニ洽ク習俗同化ノ實ヲ擧ケ今次征戰ノ遂行ニ寄與スル所亦尠シトセス朕深ク之ヲ欣フ
朕ハ茲ニ特ニ命シテ朝鮮及臺灣住民ノ爲ニ帝國議會ノ議員タルノ途ヲ拓キ廣ク衆庶ヲシテ國政ニ參與セシム爾臣民其レ克ク朕カ意ヲ體シ諧和一致全力ヲ擧ケテ皇猷ヲ翼贊スヘシ
御 名 御 璽
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御署名原本(国立公文書館蔵)
http://www.jacar.go.jp/DAS/meta/listPhoto?REFCODE=A04017700400&...
官報号外(昭和20年4月1日)
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2961961/1?tocOpened=1
いわゆる「皇民化政策」を経て朝鮮及び台湾住民(「台湾住民」とは当時「台湾戸籍令」が適用されていた者であり、「国籍法」に基づき日本国籍を有していたが、「戸籍法」が適用されていた本土住民と異なり憲法の適用は従来制限されていた。彼ら及びその子孫が「台湾人」であり戦後渡台した中国人は含まれない)に参政権を付与し彼らを「臣民」と位置付けた、この昭和20年4月1日の昭和天皇の「詔書」に合わせ、同日「衆議院議員選挙法」及び「貴族院令」が改正された。衆議院議員選挙法では朝鮮及び台湾住民を「帝国臣民」と位置付けると共に(第151条第1項)、朝鮮から23名、台湾から5名の議員を選出するものと定められ(別表)、又貴族院令では朝鮮及び台湾住民から計10名以内の議員を勅選するものと定められた(第1条第7号、第7条第2項)。但しこの衆議院議員選挙法改正に基づいて実際に選挙が行われることは無く、衆議院では朝鮮台湾選出議員が実現しなかったが、貴族院では朝鮮から7名、台湾から3名、計10名の朝鮮台湾勅選議員が実現した。
衆議院議員選挙法改正(昭和20年4月1日)
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2961961/2?tocOpened=1
貴族院令改正(昭和20年4月1日)
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2961961/3?tocOpened=1
貴族院朝鮮台湾勅選議員
http://www.geocities.jp/nakanolib/giten/k11.htm
一方で臣民たる男子に兵役義務を課す「兵役法」も(第1条)、昭和18年3月2日に朝鮮住民を対象に含める改正、同年11月1日に台湾住民を対象に含める改正が行われ(第23条第1項)、これに基づく朝鮮からの徴兵は昭和19年度、台湾からの徴兵は昭和20年度から開始された。
兵役法(昭和3年4月1日公布)
http://www.geocities.jp/nakanolib/hou/hs02-47.htm
兵役法改正(昭和18年3月2日)
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2961343/1?tocOpened=1
兵役法改正(昭和18年11月1日)
http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2961548/1?tocOpened=1
上述の臣民たる要件、衆議院議員の選出、貴族院議員の勅選及び臣民の兵役義務は、各々「大日本帝国憲法」第18条、第35条、第34条及び第20条に基づくものであり、朝鮮及び台湾住民が臣民として参政権を付与され兵役義務を課されたことは、朝鮮及び台湾に大日本帝国憲法が適用されるに至ったことを意味する。とりわけ「下関条約」第2条に基づいて清国から割譲され、清国の拓殖地から日本の植民地となっていた台湾は、昭和20年4月1日に大日本帝国憲法が適用されたことで国際法上日本の内地に含まれ、日本の不可分の固有領土となったのである(拓殖地や植民地は他国に割譲することができるが、固有領土は他国に割譲することができず、不可分のものである)。
大日本帝国憲法(明治22年2月11日公布)
http://www.geocities.jp/nakanolib/kou/kenpo.htm
下関条約(明治28年4月17日署名)
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/pw/18950417....
その一方台湾と共に住民が参政権を付与され臣民と位置付けられた朝鮮は、下関条約第1条に基づいて清国から主権国家であることを確認され、後に大韓帝国として「韓国併合ニ関スル条約」第1条に基づき、その施政権のみを日本に譲与したことを前提としており、厳密には日本の施政権の下にある朝鮮(大韓帝国)自身の不可分の固有領土であって、植民地であった台湾とは元々の地位が異なっていた。また朝鮮住民の日本国籍も国籍法に基づく本土住民及び台湾住民のそれと異なり、韓国併合ニ関スル条約及び大韓帝国の「民籍法」を継承した「朝鮮戸籍令」に基づくものであって、朝鮮住民は厳密には日本国籍を有するものと見なされた朝鮮(大韓帝国)国民であった。そのため昭和20年4月1日に大日本帝国憲法が適用されても、朝鮮は国際法上日本の内地即ち不可分の固有領土とはなり得なかったのである。戦後「日本国との平和条約」第2条a項において日本が朝鮮の独立を承認し施政権を放棄したのは、韓国併合ニ関スル条約が昭和23年成立の大韓民国及び朝鮮民主主義人民共和国に承継されず失効したためであり、日本国との平和条約第2条b項において日本が台湾の施政権を放棄しながら独立の承認も他国への割譲も行わなかったのは、日本が不可分の固有領土である台湾の施政権を同条約第23条a項において「主たる占領国」と定められた米国に委託したためである。以上から、現在の台湾は国際法上日本が依然として領有権及び潜在的な施政権即ち潜在主権を有する点において、昭和47年日本に施政権が返還される前の沖縄(日本国との平和条約第3条)と同じ地位にある。
韓国併合ニ関スル条約(明治43年8月22日署名)
http://www.geocities.jp/nakanolib/joyaku/jm43-4.htm
日本国との平和条約(昭和26年9月8日署名)
http://www.geocities.jp/nakanolib/joyaku/js27-5.htm
なお目下台湾を統治している「中華民国」は、日本国との平和条約が署名された昭和26年より前の、昭和24年10月1日に中華人民共和国が成立した時点で既に自身の固有領土を喪失し主権国家としては滅亡していた「亡命政府」であり、日本の主たる占領国である米国の「台湾関係法」第2条A項に基づく「台湾統治当局」即ち「代理占領者」に過ぎない。亡命政府が亡命地において自身を合法化し亡命地を代表することは国際法違反であるため(国際的なスポーツ大会等で使用される名称「チャイニーズタイペイ/Chinese Taipei」は、「中華民国」の国際的な正式名称である「Chinese Exile Government in Taipei」即ち「台北に逃れた中国亡命政府」の略称であり、これを「台湾」と読み替えるのは誤りである)、「中華民国」による台湾の統治は早急に終結されなければならない。又「中華民国」及び中華人民共和国が台湾に対する領有権を主張する根拠としてきた、1945年(昭和20年)7月26日の「ポツダム宣言」第8条において「履行セラルベ」きものとされている「カイロ宣言」(日時や署名が無く公文書も存在しないため、宣言として扱うべきかに関しては議論がある)の台湾返還条項は、下関条約第2条に基づき清国から日本へ合法的に割譲された台湾を、「日本国カ清国人ヨリ盗取シタル」地域であるかのように捏造し、昭和20年4月1日既に日本の不可分の固有領土となっていた台湾に対する日本の主権を侵害しようとしたものであり、国際法上違法且つ無効である。
台湾関係法(1979年-昭和54年-4月10日制定)
http://www.ritouki.jp/data/TaiwanRelationsAct.pdf
ポツダム宣言(1945年-昭和20年-7月26日)
http://www.geocities.jp/nakanolib/joyaku/js200726.htm
カイロ宣言(1943年-昭和18年-11月27日?)
http://www.ndl.go.jp/constitution/shiryo/01/002_46/002_46tx.html
不可分の固有領土を70年近くも他者の占領に任せているのは異常なことであり、それは昭和14年3月30日に当時未だ日本の植民地であった台湾の高雄州高雄市に編入され、昭和20年4月1日に台湾の一部として日本の不可分の固有領土となり、戦後日本国との平和条約第2条f項において日本が施政権を放棄即ち米国に委託した新南群島(南沙諸島)も同様である(新南群島の管轄は下の「台湾総督府第四十六統計書」8ページ「臺灣ノ位置」を参照)。日本は主権国家として沖縄の例に倣い台湾及び新南群島の施政権の返還を求めていくべきである。
台湾総督府第四十六統計書(昭和19年刊行)
http://www.jacar.go.jp/DAS/meta/listPhoto?REFCODE=A06031503900&...
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