日本修憲的目的 ? The Amendments for the Constitution of Japan

日本修憲的目的 ?
The Amendments for the Constitution of Japan

RE: 日本国憲法は、日本国がGHQの占領下にあった゛天皇に主権がないとき゛に制定されたものであるから、大日本帝国憲法(日本国内法)にも違反して制定されたものであるし、国際法(ハーグ陸戦条約)違反の制定でもありますよね?

1. 依戰爭法之原則:
Except as restrained by the law of nations, the will of the conqueror is the law of the conquered. 除受制於萬國公法外,征服者之意志,就是被征服者之法律。

2. 依美國陸軍戰地手冊FM 41-10第11章,有關占領地之民政治理原則:The occupying power must obey the existing laws, but in many cases, it may have to change the existing laws. International law is quite specific about requirements. It must meet these requirements when changing civil law in an occupied territory. 占領國必須遵循現行法律,然而在許多情況下,可能需要改變現行法律。國際法對其條件是很明確。在被占領領土改變民法時必須符合這些條件。

由上述占領原則可知:占領當局必須遵循原本在被占領領土所施行之法律,而其如有改變之必要,必須符合國際法所規範之條件。更明確地說,依戰爭法所執行之軍事占領,是不得違反「萬國公法」之原則。

目前施行之日本國憲法是以展現征服者意志之「麥克阿瑟草案」為藍本,循大日本帝國憲法第73條之憲法修改程序,經日本之眾議院、貴族院、樞密院審議通過後,由昭和天皇裁可後施行。由於修憲的重點是將日本國家主權權利之行使,由日本天皇移轉至由日本人民所組成之日本政府,其是改變「政體」而並非改變「國體」,並無違反萬國公法。

必須提醒日本人的是:舊金山和平條約於1952年4月28日生效後,日本雖說是已恢復主權國家地位,然而,由於盟軍依和約第1條(b),只承認由日本人民所組成之日本政府對日本領土及日本領海之治理權,日本國會即使基於日本主權獨立修訂日本國憲法第4條1恢復天皇主權,日本天皇因受制於舊金山和平條約第1條(b),皇權仍是被束諸高閣。

日本天皇之所以無法恢復「關於國政之權能」,歸根究底,並非日本國憲法條文不得修改,而是舊金山和平條約條文不得修改。「日台共同聯盟」成立之目的,就是要促請日本政府「提醒」美國政府,應共同遵守舊金山和平條約之規定。日本政府完全有立場要求美國政府在舊金和平條約第2條(b)及(f)架構內,實現台灣地位正常化。

1.国際戦争法の原則にとして、万国公法に違反しない限り、
  征服者の意志が、被占領者の法律となる。
2、米国陸軍戦地手冊、FM41-10第11章にある占領地の民政治理原則:
  占領国は現行法律を遵守すべきであるが、様々な状況の下で、現行法律
  の改正の必要性もあり得る。 国際法では其の条件は明確であり、
  被占領土の民法改正は、全て其の条件に符合すべきである。

上述の占領原則から、占領当局は元来被占領領土で施行された法律を遵守
すべきであるが、改正の必要性がある時は、国際法規範の条件に符合すべき。
明確に言えば 「戦争法に依る軍事占領は、万国公法の原則に違反しては
ならない」。

目前施行している日本国憲法は、征服者の意志に添った「マッカサー草案」で
制定され、大日本帝国憲法第七十三条の憲法改正項目に基づき、日本の衆議員
貴族院で議決され、昭和天皇の裁可後、実施された。
この憲法改正の重点は、日本国家主権権利を行使して、日本天皇から日本人民組成の日本政府に移転させたが、「日本政体」を変改したのであって「日本国体」を変改したのではなく、万国公法に違反していない。

日本人に注目してもらいたいのは、1952年4月28日、和平条約発効後、日本は主権独立国家に回復したものの、盟軍は和平条約第一条b項で、日本政府の日本領土及び日本領海の治理権を承認しただけであり、日本国が日本主権独立に基づいて、日本国憲法第四条一を改正して天皇主権を回復させようとしても日本天皇は、既に和平条約第一条b項で制限されている。日本天皇の国政権能が回復できない理由の根底は、日本国憲法条文が改正できないのではなく、和平条約の条文が改正できないからである。

「日台共同聯盟」成立の目的は、日本政府を啓蒙して、米政府を目覚めさせ
共同で和平条約の規定を遵守すべきことである。日本政府は、和平条約第二条b項及びf項の架構内で米政府に対し、完全に台湾地位正常化の実現を要求する立場にある。

作者:林 志昇(武林 志昇˙林 峯弘)
台灣民政府 秘書長
2012/03/12、2014/08/29

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