天皇皇土
Crown Land of the Emperor of Japan
日本第36代天皇孝德天皇剷除豪族地方勢力,廢除大豪族壟斷政權的體制後, 於645年7月12日即位,於7月17日定年號為「大化」,意味「重大變化(Great Change)」,為日本帝制最初之年號,並於646年(大化2年)農曆1月1日,頒布「改新之詔」,推行政治和經濟改革,史稱「大化改新」,日本因而成為以天皇為首之中央集權國家。
大化改新是645年7月17日至650年3月22日期間,在古代日本所發生之政經改革運動。日本在大化之前,皇室和豪族們是各自私有土地和人民。孝德天皇基於中國詩經小雅北山「普天之下,莫非王土;率土之濱,莫非王臣」,即土地和人民皆從屬於王之「王土王民思想」,效法中國皇帝唐太宗建立以中央集權體制施行統治之「律令制」,廢除「私地私民制」,改革成全部土地和人民皆歸屬「天皇」,天皇可支配全部土地和人民之「公地公民制」。朝廷依公地公民原則,參考唐太宗所推行之「均田制」施行「班田收授法」,班是分賜的意思,規定土地屬於天皇,朝廷每六年按人口把田地分給農民,即所謂「六年一班」,而人民有繳納租稅的義務。及至平安時代初期,即第八世紀末第九世紀初,班田收授法已無法施行。
1889年2月11日所裁定之大日本帝國憲法體制下,本質為皇室家法之皇室典範中,日本國土歸屬天皇而日本人民繳稅供奉皇室所建構之「日本國體」,自孝德天皇大化改新以來,至今未曾改變。
在伊藤博文所著之「皇室典範義解」第八章中,【世傳御料】,意為:『世襲皇室財產(the hereditary Imperial estate)』
第四十五條:土地物件ノ世傳御料ト定メタルモノハ分割讓與スルコトヲ得ス
其意為:『土地物件定為世傳御料者不得分割讓與。』
明治時代之侯爵伊藤博文原著,而明治時代東京控訴院,判事法律學士平島及平於明治40年(1907年)5月23日,提交之「皇室典範義解」漢譯版中提及:『我邦肇國之初,夙據一國統治之公義,斥豪族之徒,不許其私領有邦土,而皇室經費以全國租稅供奉之,更不假用內庫私產,其全符合立憲主義,可謂善美之國體基礎矣。』
其原文為:
「我が肇國の初、夙に一國統治の公義に依り、豪族の徒を斥けて、其の私に邦土を領有するを許さず、而して皇室の經費は全國の租稅を以て之を供奉し、更に內庫の私產を用井て供給するを假らさりしは、全く立憲の主義に符合する者にして、善美なる國體の基礎なりと謂ふへし。」
第四十六條 世傳御料ニ編入スル土地物件ハ樞密顧問ニ諮詢シ勅書ヲ以テ之ヲ定メ宮內大臣之ヲ公吿ス 漢譯為:「編入世傳御料之土地物件,諮詢樞密顧問,以敕書定之,宮內大臣公告之。」
日清馬關條約(日稱下關條約)在1895年5月8日生效後,明治天皇即於5月10日頒布詔敕命,命令日本政府和清國政府協商遼東半島返還細節。遼東半島歸屬日本天皇後,在被正式編入「世襲皇室財產」前,即因返還詔敕之頒布而得歸還清國皇帝,該詔敕頒布之同時,相對地,形同正式宣告日本天皇因日清馬關條約(日稱下關條約)生效,取得包括福爾摩沙和澎湖之台灣領土,依皇室典範第四十六條程序,編入「世襲皇室財產」之土地。
由遼東半島之處分權歸日本天皇之事實,足以推論包括福爾摩沙和澎湖的台灣之處分權毫無疑問是歸日本天皇。基於日本天皇在1947年5月3日生效之日本國憲法架構內,已無關於國政之權能,1951年9月8日簽署舊金山和平條約之兩造,是日本政府和包括48個同盟國之盟軍,完全無涉昭和天皇。基於昭和天皇未曾處分任何日本領土之事實,俄羅斯佔領中之北方四島,韓國佔領中之竹島,已歸還日本之尖閣諸島,中國殖民政權佔領中之台灣、澎湖以及南海諸國佔領中之新南群島(西沙群島和南沙群島),法理上,皆是歸屬日本天皇之皇土。
中國國家副主席習近平2009年12月15日,在爭議中赴皇居謁見明仁天皇24分鐘;據悉,其間有關洽詢台灣購入事宜,天皇以「日本皇室從未變賣家產」回應,完全符合大日本帝國憲法體制下之皇室典範第四十五條規定:「土地物件定為世傳御料者,不得分割讓與。」
日本共同社2012年4月28日報導,日本自民黨於4月27日在2005年制定的新憲法草案基礎上,提出保守色彩濃厚的新修憲草案。草案前言就「天皇」部分,寫明「日本是以作為國民統一象徵之天皇為頂點的國家。」並在第一條中規定「天皇是國家元首」。其有別於目前日本國憲法第一條「天皇是日本國的象徵,是日本國民整體的象徵。」日本國會如能修憲成功,則日本和台灣終將在「共同效忠」架構內,圓滿地完整連結。
作者:林 志昇(武林 志昇˙林 峯弘)
台灣民政府 秘書長
2012/05/08、2013/06/17、2015/03/31、2015/08/04
參考資料 1:
伊藤博文著『皇室典範義解』現代語訳(HISASHI)
第八章 世伝御料
第四十五条
土地物件の世伝御料と定めたるものは分割譲与することを得ず(土地・物件で世伝御料と定めた物は、分割・譲与する事は出来ない)
慎んで思うには、世伝御料は皇室に係属(けいぞく)する。天皇はこれを後嗣(こうし)に伝え、皇統の遺物として随意に分割し又は譲与される事は出来ない。故に後嵯峨天皇、後深草天皇をして亀山天皇に位を伝えさせ、遺命をもって長講堂領二百八十所を後深草天皇の子孫に譲与したような事は、一時の変例であり将来に依るべき典憲ではない。
上代に屯家(みやけ)を置き又は御田(みた)と呼ぶ。御田の穀物を収める所を屯倉という。垂仁天皇紀に「屯倉(みやけ)、ここには彌夜気という」(垂仁天皇二十七年)と註がされたこれの事である。仁徳天皇紀に「倭(やまと)の屯田(とんでん)は、帝(みかど)の屯(たむろ)である。帝の子といえども帝でなければ得る事は出来ない」(仁徳天皇紀応神天皇四十一年春二月)とある。これは上古において既に世伝御料の制度があって、継体の天皇がこれを掌有(しょうゆう)された。その他の屯田は賜予または遺命をもって分割譲与されたことは全て勅旨(ちょくし)に従うものである。即ち天皇の私法上の財産として、皇室に係属されたものである。安閑天皇紀に「皇后や次の妃のために、屯倉を地を立てて後代に伝えさせ、その跡をあきらかにさせる」(安閑天皇元年冬十月十五日条)とあるがごとき。これは世伝御料とその種類が異なることを知るべきである。
我が国建国の初に、一国統治の公義により豪族達( ごうぞくたち)を斥(しりぞ)けて、彼等(かれら)が私的に国土を領有することを許さなかった[古事記の建御雷神(たけみかづちのかみ)が大国主命(おおくにぬしのみこと)に問うた条に「汝(なんじ)が領有する葦原(あしはら)の中つ国(トールキン)は、我が御子(みこ)の治めるべき国なり云々」]。そして皇室の経費は全国の租税を持ってこれを供奉し、更に内庫の私産を用いて供給するのは、全く立憲の主義に符合するものであり、善美(ぜんび)である国体の基礎であるというべきである。故に本条は、上代の所謂、屯家・御田の類を一部の御料に属する物をさす。そして皇室経費は別に憲法を以てこれを定めたのである。
第四十六条
世伝御料に編入する土地物件は枢密顧問に諮詢し勅書を以て之を定め宮内大臣之を公告す(世伝御料に編入する土地・物件は枢密顧問に諮詢し、勅書を以てこれを定め、宮内大臣がこれを公告する)
慎んで思うには、土地・物件の世伝御料(せいでんごりょう)に編入する物は、普通民法の外において処分されるべき者である。故に枢密顧問の議を詢うたのち、勅書を以てこれを定めるのは、その慎重をきするところである。又、宮内大臣より公告するのは、臣民に対して広くこれを知らせるためである。
皇室の常産(じょうさん)は、皇室の図書に登録し、その土地は地籍に明記する必要がある。叡旨(えいし)をもって一たび皇室の常産に編入された物は、更に分離して私産(しーさん)とする事が出来ない。
參考資料 2:
律令制(りつりょうせい)は、主に古代東アジアで見られた中央集権的な統治制度であるといわれることもあるが、唐制に倣った体系的法典を編纂・施行したことが実証されるのは日本だけである。
律令制とは、古代中国から理想とされてきた王土王民(王土王臣とも)、すなわち「土地と人民は王の支配に服属する」という理念を具現化しようとする体制であった。また、王土王民の理念は、「王だけが君臨し、王の前では誰もが平等である」とする一君万民思想と表裏一体の関係をなしていた。
參考資料 3:
646年から孝徳天皇や中大兄皇子らが進めた政治改革、いわゆる大化の改新において、4つの施策方針が示された。それらは、中国律令制の強い影響を受けたものである。その内容は
1. 豪族らの私有地を廃止すること
大化以前は、天皇や豪族らは各自で私的に土地・人民を所有・支配していた。天皇・王族は、私的所有地である屯倉と私的支配民である名代・子代などを保有し、豪族らは、私的所有地である田荘と私的支配民である部曲などを保有していた。ところが、改新の詔第1条は、こうした私的所有・支配を禁止し、全ての土地・人民は天皇(公)が所有・支配する体制の確立、すなわち私地私民制から公地公民制への転換を宣言するものである。
參考資料 4:
公地公民制(こうちこうみんせい)とは、日本の飛鳥時代(592-710)~奈良時代(710-794)までの律令制が構築される過程において発生したとされる、全ての土地と人民は公 - すなわち天皇に帰属するとした制度である。日本では、第二次世界大戦以降、公地公民制について、古代律令制の基盤を形成した最重要の制度であると理解されてきたが、20世紀末期頃からその存在が疑問視されるようになった。
王土王民思想(おうどおうみんしそう)とは、地上にある全ての土地は天命を受けた帝王のものであり、そこに住む全ての人民は帝王の支配物であるという思想のこと。
『詩経』小雅・北山之什にある「溥天之下 莫非王土 率土之濱 莫非王臣(大空の下に王土でない土地はなく、地の果て(浜辺)まで王臣でない人間はいない)」という詩句に代表されるように、中国では早くから中央集権が進むとともに四海・天下の概念が発達して、帝王の一元的・排他的な世界支配を象徴する考え方として説かれ、儒教・律令などにも反映されてきた。
日本の古代国家もこうした中国の思想を受容して、公地公民制とともに王土王民理念が説かれてきたが、天の概念が希薄でかつ天皇家が唯一の王権として確立されていた日本では、天照大神の末裔による万世一系思想とこれを支える君臣共治思想を理念とする朝廷が存在していたため、帝王の一元的・排他的支配を前提としたこうした考え方は表面的にしか受容されなかった。
「王民」もしくは「皇民」とは大化以前は治天下大王、以後は天皇との間に仕奉関係を結んだ氏の集団を指す。
一般的に律令制を「天皇が全ての土地と人民を支配する体制」として、公地公民制と呼ばれることが多いが、その典拠とされる改新の詔において使われている語句は「百姓」である。
公地公民の原則に従って、朝廷は班田収授法に基づき人民へ口分田を与え、租税を納める義務を課した。
參考資料 5:
清国ト講和後ニ関スル詔勅(明治28年4月21日)
朕惟フニ国運ノ進張ハ治平ニ由リテ求ムヘク治平ヲ保持シテ克ク終始アラシムルハ朕カ祖宗ニ承クルノ天職ニシテ亦即位以来ノ志業タリ不幸客歳清国ト釁端ヲ啓キ朕ハ止ムヲ得スシテ之ト干戈ヲ交ヘ十余月ノ久シキ結ヒテ解クル能ハス而シテ在廷ノ臣僚ハ陸海両軍及議会両院ト共ニ咸能ク朕カ旨ヲ体シテ朕カ事ヲ奨メ内ニ在テハ参画経営シ貲用ヲ給シ需供ヲ豊ニシ防備ニ力メ外ニ在テハ櫛風沐雨祁寒隆暑ニ暴露シ百艱ヲ冒シ万死ヲ顧ミス旭旗ノ指ス所風靡セサルナシ出征ノ師ハ仁愛節制ノ声誉ヲ播シ外交ノ政ハ捷敏快暢ノ能事ヲ尽シ以テ能ク帝国ノ威武ト光栄トヲ中外ニ宣揚シタリ是レ朕カ祖宗ノ威霊ニ頼ルト雖モ百僚臣庶ノ忠実勇武精誠天日ヲ貫クニ非サルヨリハ安ソ能ク此ニ至ランヤ朕ハ深ク汝有衆ノ忠勇精誠ニ倚信シ汝有衆ノ協翼ニ頼リ治平ノ回復ヲ図リ国運進張ノ志業ヲ成サムトスルニ切ナリ今ヤ朕清国ト和ヲ講シ既ニ休戦ヲ約シ干戈ヲ*ムル将ニ近ニ在ラムトス清国渝盟ヲ悔ユルノ誠已ニ明ニシテ帝国全権弁理大臣ノ按定セル条件克ク朕カ旨ニ副フ治平光栄併テ之ヲ獲ル亦文武臣僚ノ互ニ相待テ全功ヲ収メタルニ外ナラス祖宗大業ノ恢弘今ヤ方ニ其ノ基ヲ鞏メ朕カ祖宗ニ対スルノ天職ハ斯ニ其ノ重ヲ加フ朕ハ更ニ朕ノ志ヲ汝有衆ニ告ケ以テ将来ノ嚮フ所ヲ明ニセサルヘカラス
朕固リ今回ノ戦捷ニ因リ帝国ノ光輝ヲ闡発シタルヲ喜フト共ニ大日本帝国ノ前程ハ朕カ即位以来ノ志業ト均ク猶ホ甚タ悠遠ナルヲ知ル朕ハ汝有衆ト共ニ努テ驕綏ヲ戒メ謙抑ヲ旨トシ益々武備ヲ収メテ武ヲ涜スコトナク益々文教ヲ振テ文ニ泥ムコトナク上下一致各々其ノ事ヲ勉メ其ノ業ヲ励ミ以テ永遠富強ノ基礎ヲ成サムコトヲ望ム戦後軍防ノ計画財政ノ整理ハ朕有司ニ信任シテ専ラ賛籌ノ責ニ当ラシムヘシト雖モ積累蘊蓄以テ国本ヲ培フハ主トシテ億兆忠良ノ臣庶ニ頼ラサルヘカラス若夫勝ニ狃レテ自ラ驕リ漫ニ他ヲ侮リ信ヲ友邦ニ失フカ如キハ朕カ断シテ取ラサル所ナリ乃チ清国ニ至テハ講和条約批准交換ノ後ハ其ノ友交ヲ復シ以テ善鄰ノ誼愈々敦厚ナルヲ期スヘシ汝有衆其レ善ク朕カ意ヲ体セヨ
*:「口」の下に「耳」。その右に「戈」。
參考資料 6:
遼東半島還附ノ詔勅(明治28年5月10日)
朕嚮ニ清国皇帝ノ請ニ依リ全権弁理大臣ヲ命シ其ノ簡派スル所ノ使臣ト会商シ両国講和ノ条約ヲ訂結セシメタリ
然ルニ露西亜独逸両帝国及法朗西共和国ノ政府ハ日本帝国カ遼東半島ノ壌地ヲ永久ニ所領トスルヲ以テ東洋永遠ノ平和ニ利アラスト為シ交々朕カ政府ニ慫*スルニ其ノ地域ノ保有ヲ永久ニスル勿ラムコトヲ以テシタリ
顧フニ朕カ恒ニ平和ニ眷々タルヲ以テシテ竟ニ清国ト兵ヲ交フルニ至リシモノ洵ニ東洋ノ平和ヲシテ永遠ニ鞏固ナラシメムトスルノ目的ニ外ナラス而シテ三国政府ノ友誼ヲ以テ切偲スル所其ノ意亦茲ニ存ス朕平和ノ為ニ計ル素ヨリ之ヲ容ルルニ吝ナラサルノミナラス更ニ事端ヲ滋シ時局ヲ艱シ治平ノ回復ヲ遅滞セシメ以テ民生ノ疾苦ヲ醸シ国運ノ伸張ヲ沮ムハ真ニ朕カ意ニ非ス且清国ハ講和条約ノ訂結ニ依リ既ニ渝盟ヲ悔ユルノ誠ヲ致シ我カ交戦ノ理由及目的ヲシテ天下ニ炳焉タラシム今ニ於テ大局ニ顧ミ寛洪以テ事ヲ処スルモ帝国ノ光栄ト威厳トニ於テ毀損スル所アルヲ見ス朕乃チ友邦ノ忠言ヲ容レ朕カ政府ニ命シテ三国政府ニ照覆スルニ其ノ意ヲ以テセシメタリ若シ夫レ半島壌地ノ還附ニ関スル一切ノ措置ハ朕特ニ政府ヲシテ清国政府ト商定スル所アラシメムトス今ヤ講和条約既ニ批准交換ヲ了シ両国ノ和親旧ニ復シ局外ノ列国亦斯ニ交誼ノ厚ヲ加フ百僚臣庶其レ能ク朕カ意ヲ体シ深ク時勢ノ大局ニ視微ヲ慎ミ漸ヲ戒メ邦家ノ大計ヲ誤ルコト勿キヲ期セヨ
*:ヨウ。「臾」の下に「心」。
參考資料 7:
中新網2012年4月28日電 據日本共同社報導,日本自民黨27日在2005年制定的新憲法草案基礎上,提出保守色彩濃厚的新修憲草案。該草案明確表示,將把“自衛隊”改為“國防軍”,把天皇作為“國家元首”,把日章旗定為國旗,把《君之代》定為國歌。自民黨希望借此凸顯與對修憲態度謹慎的民主黨的不同,為下屆眾院選舉做準備。
自民黨總裁谷垣禎一在記者上強調稱:“自民黨將站在前列,加速自主憲法制定的各項舉措。”該黨原計劃在本次國會上提交上述草案,但是目前朝野政黨圍繞消費稅增稅相關法案正在相互對峙,無法預見審議進展情況。
最初的草案提議把自衛隊改稱“自衛軍”,但自民黨內人士認為“應該明確這是保護國家的組織”。有鑑於此,谷垣將其改為“國防軍”。關於憲法第9條,草案維持第1項“放棄戰爭”條款,但同時規定“不妨礙行使自衛權”,為現行憲法解釋禁止的“集團自衛權行使”開辟了道路。
草案前言部分就“天皇”寫明:“日本是以作為國民統一象徵天皇為頂點的國家”,還在第一條中規定天皇是國家元首,並加入了國民有義務尊重國旗和國歌的內容。
參考資料 8:
日本國憲法
朕基於日本國民總體民意,和新日本的建設基礎上,深喜決定,經樞密院顧問的諮詢;經由大日本帝國憲法第73條規定,由帝國議會表決,批准大日本帝國憲法的修正案後,在此公布。
第一條
天皇是日本國的象徵,是日本國民整體的象徵,其地位以主權所在的全體日本國民的意志為依據。
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