中国の軍拡脅威に対し、日本は自国領土の台湾を奪回できるか?

2010819日読売新聞で日本防衛省が本格的に離島奪回の訓練を実施すると報導した。 日本はやっと目覚めたのか「主権獨立國家」として初めて中國への配慮を控え、中國の軍拡と領土拡大の野心を牽制する動きに出たことは頼もしく喜ばしい。
 
第二次世界大戦前まで武士道精神と大和魂を持った誇り高い日本人が、敗戦後ガラリと180度変わり、自ら賊軍に成り下がって、中國の無法な要求や恐喝を恐れ、歴代の首相が謝罪を繰り返して中國の野心を増長させてきた。
嘗ては日本人であり、今では日本地裁の一方的な國籍廃除で無國籍となった台灣人の筆者から見れば日本政府の不甲斐なさが悔しい。
 
日本は主権獨立國家として世界の國々と対等の立場で堂々と言うべきことをはっきり言い、要求すべきことを恐れず要求することが出來なければ、日本はやがて中國やロシアの共產國家に消されてしまうか、自ら消えて行きかねない。日本が、離島奪回を実施するのは當然なる正當行為であるが、今一つ大事な島「台灣」の奪回を忘れている。 いや忘れているのではなく、此れこそ、過度に中國に配慮し、台灣に対する「主権義務」の役目を果たしていないのだ。
 
日本の一般民眾は戦後、愚民教育を受けたせいか愛國心を恥じ、政治に関心は無く、米國の防衛保護傘下で平和ボケとなり歴史の真実を全く知らない。
日本國民には、信じ難いだろうが、戦後、日本が中華民國に返還済みとされていた「台灣」は、終戦前の19454月1日、既に日本天皇の詔書で、植民地から日本の神聖不可分の皇土となっており、「台灣領土の殘餘主権」は今でも日本が擁しているのが実情である。
 
台灣領土が既に日本國土に編入され、日本國土の神聖なる一部と成っている故、萬國公法(Low of Nation)の慣例に拠れば、日本は台灣領土に対する「移転不可」(Inalienable)の天賦権利(inherent right)及び天賦義務(natural obligations)がある。 國際法では「國土」は植民地と異なり、売買契約が無い限り割譲はできない。
サンフランシスコ平和條約第二條b項で日本が放棄した標的は、台灣主権(Sovereignty)ではなく、其の主権権利(right of sovereignty)上の管轄権と處分権(right to territory)及び領土宣告権(claim to territory)のみで、主権義務(obligations of sovereignty)とは関わり無い。
台灣の「領土主権」は、宙ぶらりんの不確定割譲(Limbo Cession)となり、帰屬先は無く、日本は台灣主権を完全に放棄していないのだ。
従って日本は未だ台灣に対する「主権義務」があり、台灣を他國の侵略から守る役目を果たすべき義務が殘されている。
日米安保條約に台灣海峽が含まれでいるのは、その所以である。
 
サンフランシスコ平和條約の草稿者、米國元國務卿(John F. Dulles )が,最適に構成した台灣地位は、今以て日本が殘餘主権(residual sovereignty)を保有しており、其の法的地位は、日本返還前の琉球群島と今ロシアに不法佔領されている日本の北方四島と同等地位である。
 
日本の元首相吉田茂氏が1963年に出版した著書「世界と日本」の中にも
台灣地位について「日本政府は領土権を放棄しただけで、その帰屬先は未定である」と強調している。 吉田茂は、日本政府を代表して平和條約の調印式に參與しているだけに其の権威性は疑う餘地は無い。
一般常理で推論すれば、吉田茂氏が言う「帰屬」とは「主権」を指し、「未定」とは「移転していない」ことを指す。これを明確に推論すれば、「日本は台灣領土の領土権を放棄しただけで、主権に至っては何處にも移転していない」ということだ。
サンフランシスコ平和條約の架構下では、日本は依然として台灣の「法理主権」を保有(keep)しており、米國は征服者の主要佔領國として「法理領土権」を握って(hold)おり、米國の代理佔領である中國殖民政権の台灣統治當局は台灣の実質領土権、即ち「管轄権」を享受(enjoy)している。
 
事実、台灣の法理國際地位は既にサンフランシスコ平和條約で決定されていたが、當時米國の反共產政策でロシア、中國に対抗する為、台灣地位は未定に変わり、台灣は戦略コマとして使われ本土台灣人は60年來、犠牲を払わされてきた。
 
然し、時は流れ、國際情勢も変わり、米國は反共政策を堅持しなくなったにも関らず、依然として曖昧模糊の対台灣政策を続けている。
本土台灣人は忍耐の緒が切れ、去る2006年10月、林志昇氏グループが、米政府に対し、ワシントンDCの連邦裁判所を通じて「台灣民権保障」の訴訟を起こした。 米政府は法理的に反論できず、米連邦地裁も高裁も「台灣人は無政府、無國籍であり、政治煉獄の中で生活している」との判定を下したが、台灣の法的地位や、本土台灣人の帰屬國籍に関しては相変わらず曖昧模糊にし、真実を表明しない。
 
複雑な台灣問題は、米、日、台が協力して解決しなければ解決できない問題である。米國も然ることながら、日本政府も主権獨立國家の威厳を保ち、覇権國家、中國を恐れず、米、日、台のためにも、アジアの平和と安定の為にも、一刻も早く台灣問題の解決に協力すべきではないか。
 
日本の「國際法」専門家の方々にも「國際戦爭法と佔領法」を再研究して欲しい。 若し、米政府が今後も曖昧な対台灣政策を続けるならば、次は國際法廷で訴訟を起こす予定でいる。 其の際には日本も台灣に対する主権義務を負って、出頭して頂き「台灣領土主権返還」を主張してもらいたい。 
台灣は日本にとって運命共同體の重要な島である。
せっかく50年間、日本領土として現代化に整備し、國土にまで構築した
台灣を、みすみす他國に手渡すことはないだろう。
 
參考資料:  
 
Taiwan Civil Government website:
黃恵瑛 2011/9/1

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