竹島(獨島)爭議

Liancourt Rocks in Dispute

1849年間以法國捕鯨船Liancourt號為名之Liancourt Rocks,日本人稱為「竹島(Take shima)」,韓國人則稱為「獨島(Dokdo)或(Tokdo)」,有關日本與韓國對該島爭議,以國際法和國際慣例法來探討,得到結論如下:

 

1. 1900年10月25日,大韓帝國高宗皇帝敕令第四十一號:

 

第一條:鬱陵島改稱為「鬱島」,為江原道附屬島。

 第二條:郡廳位置設在台霞洞,管轄區域為鬱陵全島、竹島(Jukdo)、石島(Sokdo)。

 

大韓帝國依該敕令將鬱島編入江原道,並發佈於10月27日官報第1716號。

 

2. 1904年3月之朝鮮和滿洲地圖(Map of Korea and Manchuria)顯示,朝鮮領土有包括Quelpart(濟州島)及Port Hamilton(巨文島),當時並無Dagelet(鬱陵島)及Liancourt Rocks(獨島)在內,意味著,國際社會在1904年時,並未承認Dagelet以及Liancourt Rocks歸屬朝鮮。

 

3. 1904年德國所出版之日本地圖,將Dagelet (MatsuSchima) (鬱陵島) 及Liancourt Rocks(竹島或獨島)標示為日本領土。

 

4. 1905年2月22日,日本依內閣會議決議,於1月28日將「Liancourt Rocks」命名為「竹島」,編入日本國土,同時發佈島根縣告示第40號:將竹島編入島根縣隱岐島司管轄,並揭載於當時之新聞,但是,對Dagelet(鬱陵島)則未曾將其編入日本。

 

5. 1905年6月2日,大韓帝國皇城新聞報導日俄5月28日午後在Liancourt Rocks附近所發生之海戰戰報,以直接音譯外來語,非以「獨島」來稱呼

“Liancourt Rocks"。可見,至少在1905年6月2日之時點,Liancourt Rocks並非大韓帝國之「獨島」,也尚未被改稱為「獨島」,而依國際法程序編入大韓帝國。此外,韓方對日俄在Liancourt Rocks海域之海戰,是隔岸觀火而事不關己。足以證明日本在1905年2月22日,將Liancourt Rocks以「竹島」名義編入日本島根縣,是具有效性。

 

6. 1905年6月5日日本官報第6577號中,由「海軍省副官」署名,將5月28日午後日俄海戰所發生之地點「Liancourt Rocks」訂正為「竹島」,而在朝鮮方面,並未有將「Liancourt Rocks」更正為「獨島」之記錄。 

 

7. 1906年5月9日,大韓帝國皇城新聞報導鬱島郡守沈興澤之報告,4月29日日本島根縣視察團來訪,郡守向中央政府提出報告書,其中述及「本郡所屬獨島」在於外洋百餘里外,本月初四日辰時量,輪船一隻來泊于(我)郡內道洞浦,而日本官人一行到于(我)官舍,自云:「獨島今為日本領地故,視察次來到」。這是歷史上朝鮮方面有所謂「獨島(Dokdo)」稱呼之始。在當時 Liancourt Rocks,尚未被大韓帝國正式命名為「獨島」,而編入「鬱島郡」,因此,稱「獨島為鬱島郡」所屬並無正當性。

 

日本方面於1905年2月22日,宣佈將Liancourt Rocks命名為「竹島」,編入島根縣隱岐島司管轄。事隔一年多1906年4月1日,日本之山陽新聞在「3月28日之鬱陵島訪問記事」報導中,提及島根縣視察團神西田太郎部長,在拜訪鬱島郡守沈興澤時稱:「貴島與我方所管轄之竹島接近,而且在貴島有許多我方國民滯留」。鬱島郡守沈興澤是在得知日本管轄「竹島」後,於其4月29日報告書中才有「獨島」之說法。在1906年4月29日以前,大韓帝國未曾將Liancourt Rocks以韓語命名,而「獨島」之名稱,也未曾出現在任何可供參考之地圖或文件中。

 

當年島根縣視察團神西田太郎部長,在「自云」時所說日語竹島(Takeshima),極有可能是經沈興澤轉述成韓語之「Takedo」後,由於音訛且類似,變成其在報告書中所提及之獨島(Tokdo或Dokdo),這是日後之判讀。

 

推論朝鮮人所稱之獨島(Tokdo或Dokdo),其實就是日本人所稱之竹島(Takeshima)。對朝鮮人而言,"Takeshima" 就是"Takedo",之後變音成"Takdo"以至"Tokdo或Dokdo",「獨島應是由竹島」衍生之名稱。

 

8. 1906年7月13日,大韓帝國皇城新聞以「鬱島郡配置顛末」為題,報導韓方官員答覆日方官員對鬱島管轄範圍之詢問稱:「該郡所管島及竹島、石島。東西六十里,南北四十里,合二百餘里。」

 

在1898年朝鮮地圖中,鬱陵島範圍是包括鬱陵島主島及其周邊六個附屬小島。 其中只有離主島2.2公里,沿岸有長竹林之于山島(Usando)有標示島名,其餘五個島是由岩石所構成,而無標示島名之小島。

 

法理推論:在1900年10月25日,大韓帝國高宗皇帝敕令第四十一號中所稱之竹島(Jukdo),即是有竹林生長之「于山島」,所稱之石島(Sokdo),即是其餘五個無名岩石島之總稱。鬱島郡管轄範圍與地圖中所示之鬱陵島範圍是完全相符,其和遠在92公里外之Liancourt Rocks實在是毫無瓜葛。因此,無論是將鬱陵島主島周邊之六個小島中,有長竹林之竹島(Jukdo)或是由岩石所構成的五個石島(Sokdo)之一認定就是獨島,是移花接木而牽強附會之說法。

 

9. 1910年8月22日日韓併合條約Article 1:

His Majesty the Emperor of Korea makes the complete and permanent cession to His Majesty the Emperor of Japan of all rights of sovereignty over the whole of Korea.

朝鮮皇帝將整個朝鮮之一切主權權利完整,永遠讓與日本天皇。

 

由於Liancourt Rocks於1905年2月22日被編入日本,因此,朝鮮皇帝依1910年8月22日所簽訂之日韓併合條約,讓與日本天皇之朝鮮主權權利,無涉Liancourt Rocks。

 

10. 1947年9月16日,盟軍最高指揮官發函(SCAPIN 1778)知會日本政府,有關竹島轟炸範圍(Liancourt Rocks Bombing Range)。由此,可知盟軍承認日本對Liancourt Rocks之主權。

 

11. 1948年6月8日,美國空軍自日本沖繩縣嘉手納基地出動29架B-29轟炸機,赴Liancourt Rocks,是為了執行轟炸演習。韓方因未被告知,導致數十名在該海域作業之朝鮮漁民死亡。美軍是在對日和約尚未定案前,依征服日本之事實取得佔領權,得以在原本歸屬日本之Liancourt Rocks海域進行轟炸演習。當時,南朝鮮在美國軍政府佔領中,非主權獨立國家,對盟軍佔領中Liancourt Rocks並無立場宣示主權。然而,卻有眾多朝鮮漁民誤認Liancourt Rocks是朝鮮固有領土,越界逕赴盟軍佔領中之Liancourt Rocks海域進行捕魚作業。法理推論,該轟炸行動雖號稱是「演習」,實際上或許是對非法入侵者執行「驅離」。

 

12. 1948年8月15日,大韓民國政府正式宣佈獨立。

 

13. 1949年12月29日所擬之對日和約草案第二章領土條款第三條提及:

CHAPTER II TERRITORIAL CLAUSES Article 3:

The territory of Japan shall comprise the four principal Japanese islands of Honshu, Kyushu, Shikoku and Hokkaido and all adjacent minor islands, including ...., Takeshima (Liancourt Rocks), .....

日本領土將由本州、九州、四國以及北海道四個主要日本之島及所有鄰近之小島包括 .....、竹島、..... 所組成。

 

14. 1950年6月25日韓戰爆發

 

15. 1951年8月10日之魯斯克書簡(Rusk Documents)提及:

A. The United States Government does not feel that the Treaty should adopt the theory that Japan's acceptance of the Potsdam Declaration on August 9, 1945 constituted a formal or final renunciation of sovereignty by Japan over the areas dealt with in the Declaration. 

美國政府不認為本和約應採納日本其接受1945年8月9日波茨坦宣言構成日本正式或最終放棄其對宣言中所要處分地區主權的見解。

 

B. As regards the island of Dokdo, otherwise known as Takeshima or Liancourt Rocks, this normally uninhabited rock formation was according to our information never treated as part of Korea and, since about 1905, has been under the jurisdiction of the Oki Islands Branch Office of Shimane Prefecture of Japan. The island does not appear ever before to have been claimed by Korea.

至於獨島,另稱竹島或Liancourt岩礁,依我方情資,此正常狀態下無人居住之天然岩層,未曾被處理成朝鮮之一部份,約自1905年起,已經是由日本島根縣隱岐島司所管轄。此島看來並未曾被朝鮮所宣有過。 

 

以上敘述,在離簽署對日和約只有30天之時點,時任美國國務院遠東事務助理國務卿Dean Rusk,從國際法觀點認為Liancourt Rocks是歸屬日本,這應是和約斡旋期間,美國方面經慎重研究調查後所作成之結論。

 

16. 1951年9月8日簽署對日和約,依Article 2(a):

Japan recognizing the independence of Korea, renounces all right, title and claim to Korea, including the islands of Quelpart, Port Hamilton and Dagelet.

日本承認朝鮮獨立,放棄對包括濟州島、巨文島及鬱陵島之朝鮮,一切權力、權利及主張。

 

17. 1952年1月18日,大韓民國總統李承晚為宣揚海洋主權範圍,在離對日和約生效百日前,片面發佈宣言:「在日韓兩國間之日本海公海海域上劃定軍事境界線,將Liancourt Rocks劃入韓方並加以控制」,形同佔領竹島,大韓民國是在日本恢復為主權國家前之空窗期,企圖佔領盟軍控制下之日本竹島。當時以美國為首之「在日盟軍總部(General Headquarters in Japan)」,對日本本土佔領權是及於島根縣之竹島。然而,美國為反共而介入韓戰後,縱容大韓民國佔領日本竹島,並未及時出面制止,導致日韓間至今對Liancourt Rocks主權歸屬仍爭論不休之根本原因。

 

18. 1952年4月28日對日和約生效。日本依和約Article 2(a)之規定放棄恢復,形同正式歸還依日韓併合條約Article 1所取得對朝鮮之一切主權權利。由於同盟國承認Liancourt Rocks是歸屬日本,因此,日本依和約Article 2(a)對朝鮮放棄主權權利之領土不包括Liancourt Rocks是無庸置疑。

  

19. 1953年7月27日, 韓戰停火.

 

20. 1953年11月23日,曾任美國國務院遠東事務助理國務卿及時任美國駐日大使John M. Allison在東京主張(文號Tokyo's 1306):「美國是無可避免被捲入竹島爭議,(The United States is "inescapably involved" in the Takeshima dispute)」。然而,美國政府是維持不介入立場(hands-off position),回應稱:「美國政府於法理上並無被捲入此爭議(The United States Government is "not legitimately involved in this matter".)」

 

日本竹島是在美國為首之盟軍控制下,被大韓民國所佔領。美國政府稱其和此爭議無關,是明顯企圖藉政治處理以迴避責任。

 

結論:

A. 領土主權爭議除非訴諸武力,否則終究需回歸國際法理解決。美國政府事實心知肚明,依國際法理Liancourt Rocks主權毫無疑問是歸屬日本。然而,一如美國需要借助中國國民黨以牽制中國共產黨,從而縱容國民政府之企圖永久佔領日本台灣,美國需要借助南韓以牽制北韓,從而縱容大韓民國之企圖永久佔領日本竹島。

 

B.  俄國人佔領日本北方四島,韓國人佔領日本竹島,中國人佔領日本台灣以及有關國家佔領日屬南海諸島,在萬國公法架構內,皆同為日本神聖不可分割國土一部份。包括「開羅公報」「雅爾達協議」「波茨坦公告」「日本投降書」「對日多邊和約」以及「對日雙邊和約」等所有條約、協議或協定之條文中,如有和「萬國公法」原則抵觸者,因其為非法(unlawful),將不構成拘束。

 

C. 在1952年4月28日對日和約生效後,美國政府基於反共考量,接受反共之中華民國對台灣及反共之大韓民國對竹島佔領,在和約Article 23(a)架構內, 代理美國繼續執行佔領。在對日和約生效後,除了北方四島外,對於日本尚未能恢復運作主權之領土,美國既為日本征服國,依戰爭法就不能免除佔領責任。

 

D.  解鈴應由繫鈴人。日本政府每年向韓國政府遞交備忘錄,不如改向美國政府提醒:「美國負有協助日本收復竹島之責任。」法理推論:正如同台灣最終地位之解決,Liancourt Rocks主權爭議處理,基本上都是「政治決(fundamentally a political decision)」,是美國在符合國家利益考量下,才可能依「政治決定(political decision)」。在何時(when)?及應如何 (how)?解決「法理問題(legal problem)」。美國政府再怎麼「耍政治」,也不能不受國際法理拘束。

 

E. 由於大韓民國領土主權不及於Liancourt Rocks,目前只能說是代理美國佔領日本竹島。美國原本預定將於2012年,交還大韓民國「戰時作戰指揮權」,依2010年10月8日美韓安保協議,會議所簽署戰略同盟而延至2015年。屆時,韓方終究必須面對其所恢復之「戰時作戰指揮權」,是否可及於「獨島」問題。美方所交還予韓方「戰時作戰指揮權」,如果不包括Liancourt Rocks,意味美國正式終止大韓民國代理佔領日本竹島,竹島地位則得以正常化。 

 

台灣地位問題如果沒有日本政府出面和美國政府進行協商, 是不可能有突破性之發展. 然而在目前階段, 日本並無立場主動向美國表達其對台灣地位之看法. 因此, 有關竹島爭議論述之重點, 是要提醒日本政府其完全有立場向美國政府表達"竹島返還"之要求. 如美國政府雖明知理虧, 然基於美韓同盟, 認為不值得為竹島而得罪韓方; 那麼, 由於中國國共兩黨已完成和解, 美國政府已無需再費心維繫其和台灣治理當局間之反共同盟關係, 日本政府儘可在不違背對日和約Article 2(b)之前提下, 依萬國公法"主權義務不得移轉原則"向美國政府提出"日本台灣自治"以取代"日本竹島返還"之訴求, 暫時擱置竹島問題, 至2015年美國交還大韓民國"戰時作戰指揮權"時再議.

台灣民政府依"政治決定(political decision)"促美日解決未竟之法理問題.


作者:林 志昇(武林 志昇˙林 峯弘)

福爾摩沙法理建國會 執行長

2010/10/15

 

尖閣群島の争論

The Senkaku Islands or The Pinnacle Islands in Disupte

 

「此の論考はサン・フランシスコ講和条約を縦軸とし、国際法と戦争法を横糸に絡めて、現在日本・支那の間で領土権を争っている尖閣群島問題の論考を進めたい。個人的な感情や民族意識を混入しないよう、心掛けて行きます。

 

サン・フランシスコ講和条約に謂う尖閣群島(釣魚台列島) の帰属は:

“The Pinnacle Islands”は中国名で言う「釣魚台列島」、日本語では「尖閣群島   The Senkaku Islands」である。尖閣群島の帰属問題は長年にわたる日支相互の主張を経て、近年、益々エスカレートしております。

 

A.1895年4月17日に日本と清朝が結んだ下関条約 (Treaty of Shimonoseki):

1.日清下関条約 (Treaty of Shimonoseki) 英語版:

Article 2(b)

China cedes to Japan in perpetuity and full sovereignty the following territories, …................   The island of Formosa, together with all islands appertaining or belonging to the said island of Formosa.

英語版下関条約のArticle 2(b) の"in perpetuity and full sovereignty"を英語の構成と文脈で言えば:

in perpetuityの意味はperpetually(永久に)、又in full sovereigntyの意味もfully(完全に)の動詞のcede(譲與或割譲)の修飾語助動詞である、是は譲与と割譲を強調する、即、「永久にして且完全に」の意思表示である。講和条約の陳述は明確で、譲与された対象の性質は「領土(territory)であり主権(sovereignty)でない。其他の漢文訳と和文訳で付属するとされる島々のは包括的不特定な、政治用語である。若しも地理学的な位置を示す用語ならば、明白に:清朝はフオルモサ島と全ての付属・関連した(being connected with)、或いはフオルモサ島の分類に帰属する(being classified as)島々を、永久に且完全に日本に譲与する・・・・・と記述された筈である。

 

例えば;1898年12月10日、米国とスペインの締結したパリー講和条約で:「スペインはプエルト・リコ、グアム、並びに、フイリッピン群島として知られる列島群を米国に譲与(割譲)する (Spain cedes to the United States the island of Porto Rico, the island of Guam, and the archipelago known as the Philippine islands)」。

 

スペインが上述の諸島を米国に譲与したのは、清朝がフオルモサ島其の付属の島々と、澎湖群島を日本に譲与したのと、軌を一にする。但し、「永久且完全な」を強調していない。

故に、清朝が日本に譲与したフオルモサ島と其の付属の島々、及び澎湖群島とされる台湾は、日本領土に編入される前の法的地位は、スペインが米国に譲渡したプエルト・リコ諸島、グアム島などの「未編入(未合併)領土(unincorporated territory)」と同じである。

 

「領土の譲与(割譲)」の意義は下記の如く分析できる。

 

a.  譲与可能(credible) 或いは移転可能(transferable)な領土;

万国公法の枠組み内で謂われる神聖不可分の国土の一部分ではない領土。例えば、プエルト・リコ、グアム島とフイリッピン群島はスペインの殖民地に過ぎず、之は正にフオルモサ島、其の付属諸島及び澎湖群島と清朝の関係に等しく、これ等は「神聖不可分の国土」ではなく、法理上、台湾、付属群島は清朝の拓殖地であったに過ぎず、譲与可能な領土であったのである。

 

b. 譲与或移転可能な領土の場合、受け取った国は、其の政策の必要に拠り、憲法の実施程度を見計らいながら統治権 (right to administer) と処分権 (right to dispose of) を含めた領土権 (right to territory) を行使して、新領土の法理上の地位を決定できる。例えば、プエルト・リコとグアム島は未だに米国の領土に編入されておらず 現在でも米国の「未編入領土」と分類されている。

相対的に、台湾の場合は、日本が国際法規に従い、1945年4月1日に、台湾全区域に日本憲法を実施し、台湾を日本に編入(合併)し、憲法を実施した。

 

元来の「未編入(合併 )領土」を「己編入(合併)領土(incorporated territory)」に移転した。この点はプエルト・リコとグアム島の対米国関係とは顕著な違いがある。

 

c. 領土の譲与(割譲)に於いては、譲与する方が、該領土の主権を具有していなければ、その領土を譲与又は割譲することが出来ないとは限らない。若しも、互いに競争して主無き領土の主権を相争う片方が、「主権競争権を放棄して(renounce right to compete for sovereignty)」、主権の構築が可能となる「管理権」を他方に譲与することはできる。清朝と日本の間での台湾関係の処遇は正に此のケースである。

 

2. 日清下関講和条約(Treaty of Shimonoseki) の日本語版は:

第二条のb「大清国は台湾全島及其の付属諸島の主権を永遠に日本に割譲す。」日本語版の記述は対象を「主権」と記したが、是は英語版の「cede territory(領土の割譲)の原意とは符合しない。事実上、大清国は台湾主権の構築は未完成であった、下関講和条約 Article 2(b) and 2(c) の「台湾の割譲」条文には台湾主権帰属の暗示すらない。

 

3.日清下関講和条約 (Treaty of Shimonoseki) 漢文版:

第二条のb:大清帝国は台湾全島と付属諸島の管理の権利を、日本に永遠に譲与(割譲)する。

中国の古書の記載では、確かに日本よりも早く尖閣諸島を発見(discover)した

記載はあるが、これ等諸島の発見後、シナ領土との宣言(claim to territory)をしていない。占拠の意思(intention to occupy)に拠り、有効な占拠 (effective occupation)を実行した証明が有った後に、始めて国際社会の認める「領土占有権(title to territory)」が得られる。

 

大清帝国はフオルモサ島を212年間領有したと表向きに云うて いたが、事実上大清律令は台湾島の凡そ三分の一程度(西海岸の6個の漢族の駐屯開墾区)に過ぎない。本質的には、漢族の駐屯開墾区の台湾のみで、島内に住む「高砂族(mountain peoples)」への有効統治は無く、台湾全島を統一する術も無く、「完全なフオルモサ主権(sovereignty over the whole of Formosa)」を構築する能力は無かった。当然ながら、フオルモサ島北部の大屯山の延長上に存在する、フオルモサ島と同一「大陸棚(continental shelf)」にある尖閣群島は清国台湾省の一部分としての登録と地図への編入(合併)は為されていない。

 

それ故に、1895年4月17日の時点では、大清帝国はフオルモサ島と尖閣群島に対して、国際法に適う主権があるとは言えない、國際法学界は当時の台湾とは清国の駐屯開墾区であると定めた。

 

下関講和条約の漢文版を詳細に検証すると;

第二条の(b)で解ることであるが、大清帝国は「フオルモサ島の主権」を擁しているという文字は無い。又、フオルモサ島及其の付属の島々の主権とも述べていない。条文として、白紙の上に黒い文字で明白に書かれているのは:

日本に永久に譲与(割譲)する対象は「台湾全島と其の付属の島々の領土管理権(right to territory)」である。

 

此の条文の意味する処は:大清帝国の台湾主権構築が未完成であることを自ら認め、下関条約の下で、台湾主権の構築が可能となるべき「管理権」を、永久に 且つ完全に日本に譲与する。是が唯一 台湾の管理権を日本に譲与するという 下関条約の原意であろう!

 

B. 1943年12月1日に発布した所謂カイロ宣言 (Cairo Communiqué)

“ It is their purpose that …. , and that all the territories Japan has stolen from the Chinese, such as Manchuria, Formosa, and he Pescadores, shall be restored to the Republic of China.”

 

カイロ宣言と称される新聞発表によれば・・・;

彼らの目的は …..、及び日本がシナ人から盗み取った領土、例えば満州、フオルモサと澎湖群島は中華民国に返還すべきである。 とされている。

事実上、法理的に云えば、カイロ宣言でのフオルモサと澎湖群島を中華民国に返還すると云う戦時中の協議 (予定書 )は、其れを実行する法的根拠とはならない。此の点に就いて下記の如く分析する。

 

a. フオルモサ島の3分の2の領土は、大清帝国のシナ人には「化外の地」即野蛮人の住む未開化の地、高砂族区 (mountain country) の領地であり、カイロ・コミュニケの枠組みで云う、日本が返還すべき中華民国の領土ではない。大清帝国は下関講和条約に依り、フオルモサ島と地理上付属連接している尖閣群島、更にフオルモサ島に付属している島々、例えば、北方にある(澎佳嶼、花瓶嶼、綿花嶼)等、それに澎湖群島を永久且完全に日本へ譲与(割譲)したので、今更「返還」の道理は存在しない。是が国際法上 永遠不滅の道理である。

 

b. シナは従来日本政府が1985年1月14日に内閣 (註1)」会議決定に基づいて「標柱を建てて、尖閣諸島を日本の領土として編入・帰属せしめた事」を承認せず、シナの領土を盗み取ったものと認定している。然るに、フオルモサ島、尖閣群島と澎湖群島は確実に日本が下関講和条約で、清朝から「譲与(割譲)で取得したもので」、シナの言う「盗み取った」領土ではないので、日本はフオルモサ島、尖閣群島と澎湖群島を中華民国(中国)に返還する立場は無い。

 

(註1--翻訳者註)1985年1月14日(下関条約は4月17日で両者には関連性が無い)に、伊藤内閣の内務大臣担当の山県有朋が、政府文書にて沖縄県知事宛に沖縄県と清国福州間に散在する無人島久米赤島他2島調査の件として、沖縄県知事の西村捨三に尖閣群島の監査を命令した。数回にわたる調査の結論として尖閣群島上は、何らの標識が無く、清朝の官庁の統治の存在も、住民の痕跡も無く、無人島であり、無主の地と判明した。1895年1月14日に日本内閣会議で内務大臣の発議を受けて、決議が行われた。 「内務大臣の発議で、沖縄県下、八重山群島西北、久場島、尖閣島などの無人島は、沖縄県の所轄とすべきであり、該県知事の申請を許可し、標識杭を打つべし」と命令し、正式に尖閣群島を沖縄の管轄と定め、日本領土とした。

 

c. フオルモサ島と付属の島々、及び澎湖島を含めた台湾は、1943年12月1日のカイロ・コミュニケが発布された時点では。日本領土に編入されていなかった。しかし、日本の裕仁天皇が昭和20年(1945年)4月1日に「詔書」を発布して、台湾人に参政権を賦与し、法を整えた上で 台湾を日本本土に編入合併し、日本の神聖不可分割の国土の一部と為した。

従って、此れ等島嶼は万国公法の規制の下では、法的根拠の無いカイロ・コミュニケで、中華民国に「返還」する必要のない事は、疑う余地の無い事である。

 

d. 1945年 4月1日に発布された日本天皇の詔書 (Imperial Prescript) の意議:

 

日本の裕仁天皇が、米国の沖縄戦発動の(L-Day上陸) 当日、即、1945年4月1日に、国際法に準拠して、元来植民地であった台湾を日本国土に変更した。詔書の発布によって、台湾に日本国憲法が全面的に実施された。台湾住民を代表する者に議員の身分を賦与して、帝国議会に出席する、国政への参政権が賦えられた。台湾は日本国憲法の完全なる実施に因り、正式に日本国土に編入され、元来の下関条約の日本の「未編入領土」から転じて「己編入国土」と成った。歴史は本土台湾人に、台湾は国際法に拠って、日本の神聖不可分の国土であることを示している。

 

日本の裕仁天皇は同じように朝鮮住民にも参政権を賦与した。然るに「日韓併合条約」の中で、朝鮮皇帝が完全(completely)に, 且つ永遠(permanently)に日本天皇に譲与した対象は朝鮮の「統治権 (主権sovereigntyではない)」 のみであり、即、朝鮮の全ての主権権利(all rights of sovereignty)は、朝鮮帝国が元来主権独立国家であるが故に、萬国公法の拘束下にては、主権義務が主権権利に随伴して、日本に譲与するということはできない。因みに、朝鮮帝国領土の「主権(sovereignty)」が嘗て日本に譲与された事実も無く、又譲与不可能でもある。朝鮮が日本の統治期間中であっても、日本の「未編入(合併)領土」ではないので、朝鮮に於いて日本憲法を実施したとしても、或は又、「内地の延長」政策で日本国土の一部分であるとしての編入(合併)も不可能なのである。

 

e. 1951年9月8日サン・フランシスコ講和条約 (San Francisco Peace Treaty)の調印で:

Article 2(b):"Japan renounces all right, title and claim to Formosa and the Pescadores."  日本国は台湾及び澎湖諸島に対する全ての権利、権原及び請求権を放棄する。・・・と約定した・・・が;

万国公法の枠組み内で、日本国が放棄できる台湾の対象とは、「天賦に非ざる移転可能な主権権利(unnatural alienable rights of sovereignty)」であり、是は領土統治権と領土処分権の「領土権(right to territory)」を含め、此れは 占領の意志と、有効に実行する行為に依って、「領土占享権-所有権(title to territory)及び領土宣有権-占拠権(claim to territory)を獲得できる。従って、日本は台湾に対する「天賦の移転・変更不可能な主権義務 (natural inalienable obligations of sovereignty)を放棄することは出来ない。

 

故に、下関講和条約で清朝が日本に譲与(割譲)した対象は「領土」本質であり、サン・フランシスコ講和条約で、日本国が放棄出来たのは、「権利」の本質のみである。 この点に就いて、学究研究諸子の注意を促したい。

 

日本国が1951年9月8日にサン・フランシスコ講和条約に調印した時点では、連合国軍の占領に伴って、日本国の主権は、「吊るし上げ状態-保留・不確定状態」に置かれていた。日本占領の一環として、台湾の「主権権利」は1945年10月25日に中華民国占領軍の「台湾当局」管理下に置かれていた。此れが故に、日本が講和条約の第二条(b)の条文で放棄可能な対象とは、事実上「台湾主権を恢復する権利 (to regain the rights of sovereignty over Taiwan)」である。

 

然し、日本が1945年9月2日に同盟軍への降伏時点で台湾に対して保有していた主権権利は;

 

1.フオルモサ島と付属諸島。澎湖群島、東沙諸島 (注意:東沙諸島を含めてある)。

上述の諸島を日本は1952年4月28日に有効となったサン・フランシスコ講和条約の第二条(b)に拠って放棄した。此の日は、日本国が(敗戦後に保留とされた)其の主権を恢復・獲得した日であるが、台湾は1945年10月25日以来からのシナ人による軍事占領下に放置されたままであった。1949年12月10日以降、 其の「台湾米国軍事政府(United States Military Government of Taiwan)」の代理人「台湾当局」のシナ人政権は亡命政権に転落し、台湾を殖民地化して、今日に至っている。

 

日本は1937年9月に東沙島を正式に占領し、名前を西沢島と改名した。東沙群島も西沢珊瑚礁と改め、東沙諸島(the Prates Islands)は澎湖庁馬公要港部の管轄下に置いた。連合国は東沙諸島を澎湖諸島の一部と見做して、対日講和条約では其の処分方式を別段、規定してない。因みに、台湾の占領軍が、現在も之を継続占領中であるのは当然の事柄である。

 

2. 尖閣諸島:

地理的(地学的)観点から云えば、尖閣諸島は元来の琉球王国管轄内、即ち、36個の島々で構成される琉球列島の一部ではなく、フオルモサ列島の一部を構成している。フオルモサ島連接(appertaining to)の付属島嶼に符合する諸島で、下関条約によって日本国に譲与(割譲)された。

 

昭和12年と13年の台湾総督府の公報に依れば 、尖閣島の魚業権を日本領台湾の管轄とした。1937年から1940年の間に、台北州と沖縄県の尖閣諸島の漁場に関しての紛糾があり東京裁判所が1944年に下した判定では:尖閣諸島の管轄は台北州宜蘭郡に所属し、沖縄県とは関係が無い」地域とされている。種々の記録から推察される其の経緯は;

1896年4月に尖閣諸島は沖縄県八重山郡に編入されたが、その後、石垣市所属に変更され、更に、第十七代台湾総督小林躋造の時代に所管が変更された。所謂皇民化運動が1937年(昭和12年)4月1日に開始され、尖閣諸島は其の政策に歩調を合せ、台湾総督管轄内の台北州宜蘭郡に移籍された。尖閣諸島を台湾系日本人の生活圏に組み込み、「人民が領土内で自然生活を共にする(living together in the state of nature)」 という万国公法の枠組みに合致せしめ、国家構成の条件を満たした。

 

引き続き、1945年4月1日に日本明治憲法が台湾に実施されて、台湾が日本の国土に編入され、尖閣諸島も正式に日本国土の一部に編入されたのである。

 

尖閣諸島の地位問題に就いての紛争には、二種類の相反する認識が有る。

 

a.沖縄県石垣市に偏有された尖閣諸島

 

支那の見解は日本が1879年4月4日に琉球王国を併呑したことを本来認めておらず、日本が1895年1月14日に尖閣諸島を自己裁量 (unpublished)で日本国土に編入した事をも含めて否認している。因みに、支那は日本が下関条約の調印以前に尖閣諸島を既に沖縄県に編入した事例以外にも、1919年に尖閣諸島を沖縄県に付随するとして、正式に日本国土に編入された事も認めていない。

 

b.台湾台北州宜蘭郡に編入された尖閣諸島

支那側は尖閣諸島が下関条約で1985年5月8日に有効と成った後、永久に日本に帰属したことを認めざるを得ない。清国が下関条約に於いて:

日本が尖閣諸島を含めた台湾に対して主権の構築が出来る「管理権」を取得すると同時に、

1937年以来尖閣諸島が台湾の台北州宜蘭郡の管轄下に属して来た経緯の上で、台湾が1945年4月1日に正式に日本に編入された事実は、尖閣諸島も亦、台湾と其の付属諸島が日本の神聖不可分の領土の一部である事を認めざるを得ない。

 

是は日本国土の中で、清朝から「譲与されて取得した」領土であり、日本が支那から「盗み取った」尖閣諸島と台湾諸島ではない。故に、カイロ・コミュニケに謳われる支那・中華民国に返還されるべき領土ではない。

 

日本は1952年4月28日以降、サン・フランシスコ講和条約にて、其の国家主権を回復した。

(然乍 日本は)、講和条約 発効以前には、事実上台湾での主権行使が不可能であり、台湾に付属している尖閣諸島の移籍を行っていない。

 

日本が講和条約の第二条(b)で、台湾への主権行使権利の恢復を放棄した後、米国は第23条(a)に拠って、日本に対する主要占領権国(principal occupying power)と位置付けられ、講和条約枠組みでの「協議に拠る譲与(割譲)」では無く、戦争法の枠組みでの、「征服・占領」の概念に拠る、征服権から生まれた占領権 に従って (accordingly), フオルモサ島、澎湖島、尖閣諸島等の「日本台湾(Japan Taiwan)」の主権権利を (注意:主権では無い) 取得した。

(此処に於いて、)万国公法の枠組みでは、日本は台湾を含めた尖閣諸島、に就いては 沖縄と等しく、1952年当時の米国国務長官ダレス(John Foster Dulles)の云う「剰余主権(residual sovereignty)」有る。

 

1952年4月28日講和条約 発効時点での、米国に依る日本と台湾処理(の実態)は以下の通りである。

 

1.居住に適する島々(Inhabitable islands)の部分:

米国は「反共の必要とカイロ・コミュニケの義理」に基づき、フオルモサ島とフオルモサ島に付属する日本台湾周辺の島及び澎湖群島の可居住な島嶼を蒋介石元帥の率いる台湾統治当局に代理執行の「占領権」を委ねる。

 

2. 居住不適な島嶼の部分

米国は尖閣諸島の「占領権」を台湾統治当局、或いは日本政府に渡してない。両者共に尖閣諸島には行政権は無い。

サン・フランシスコ講和条約の第三条の条文に謂う北緯29度以南の琉球列島及び大東諸島を含む南西諸島に就いて;

"....., Nansei Shoto south of 29 deg. north latitude (including the Ryukyu Islands and the Daito Islands), ....."

尖閣諸島は地理上、又は行政的に一区分であっても、1951年9月8日の時点では、琉球列島或大東諸島の一部を構成するものでは確実になく、講和条約第三条の云う「北緯29度以南琉球列島及大東諸島の南西諸島」にも尖閣諸島を含めてない。

 

然し、1970年に米国国務省が尖閣諸島に関する新聞記者間の質問に 次の如く回答している:

Under Article III of the peace treaty with Japan, the United States has administrative rights over the "Nansei Shoto." This term, as used in that treaty refers to all islands south of 29 degrees north latitude, under Japanese administration at the end of the second world war, that were not otherwise specially referred to in the treaty. The term, as used in the treaty, was intended to include the Senkaku Islands. Under the treaty, the United States government administers the Senkaku Islands as a part of the Ryukyu Islands, but considers that residual sovereignty over the Ryukyus remains with Japan. As a result of an agreement reached by President Nixon and Prime Minister Sato in November 1969, it is anticipated that administration of the Ryukyus will revert to Japan in 1972.

日本との平和条約第三条の下で米国は南西諸島に対する行政権を持っている。

本規定では 第二次大戦終結時に 北緯29度以南に日本が保持していた全ての諸島とされ、特別に詳細な名指しはされていない。通常の条約文にもある如く、其の文言には尖閣諸島を含むものと意図されている。

本条約の下で、米国は尖閣諸島を琉球列島の一部として行政権を執行しているが、(同時に)其の残余主権は日本に属すると考えている。

1969年十一月の ニクソン大統領と佐藤首相との合意の結果、沖縄の行政権は1972年に日本に返還されるとされた。

 

上記の米国国務省による回答から推察できる事は:

 

1.講和条約の第三条では北緯29度以南の南西諸島に対する、琉球列島と大東島諸島等として表現される島々に就いての具体的明細の列挙は無い。

2.尖閣諸島は、米国の台湾当局への委託範囲内にはなく、米国自身が其の占領を司り、且つ、米国が(其の征服に因んで)占領した尖閣諸島に対して、サン・フランシスコ講和条約の規定に則り、支配と最終的な帰属の決定権を持つ。

3.米国は恰も、接木をするような手法を以って、意図的(intende)に、或は計画的に(design)か、元来台湾に属していた尖閣諸島を 政策的に琉球列島の一部分として、沖縄の日本返還とともに、日本沖縄県に編入せしめた。

4.行政区分として、考察すれば、サン・サンフランシスコ講和条約の発効日まで、尖閣諸島は台湾宜蘭郡に属していた事実は変更・移転されていない。米国の尖閣諸島に対する認識は

1952年時点での、トルーマン政府の其れと、1970年のニクソン政府による 政策的な「琉球列島の一部」とした認識とは、必ずしも一致しない。

 

米国が1971年6月17日に日本と調印した「沖縄返還協定(Okinawa Reversion Agreement)」は講和条約の第三条及万国公法枠組み内での、琉球列島及び大東諸島の統治管理権、即、沖縄島の統治管理権(administrative rights over Okinawa)を日本に返還した。(要注意:沖縄返還に当って住民投票は行はれていない。多くの学者達にはこの点の誤解があるようだ。)

 

米国は日本が尖閣諸島の行政管理権を台湾に編入した事に因んで、上記「沖縄返還協定」の第三条でなく第二条b項の万国公法の枠組み内で処理すべきである。

是は”Italian Somaliland”の例を参考にすれば明白である。「イタリアに対する講和条約(Peace Treaty with Italy)」に基ずいて宗主国たるイタリアに、放棄せしめた後、国連がイタリアに対して、委託管理の形式で返還された。

琉球が日本に返還された後、日本は尖閣諸島を再び沖縄県石垣市に編入した。 米国は「尖閣諸島返還」の方式を参考にして「台湾の正常な地位を恢復せしめ (to restore Taiwan to its normal status)」得る完全な(合法的な)立場が有る。

 

尖閣諸島は 地理的にも法理的にも琉球列島の一部を構成しておらず、確実に台湾の一部である。(この事は);

 

日本政府が宜蘭蘇澳港から111キロに在る琉球列島の一部、与那国島を台湾に編入しておらず、逆に遠く離れた、即ち、基隆港外186キロの尖閣諸島を台湾宜蘭郡に編入した事で推察できる。

地理的 或は、法理的に言うなれば、尖閣諸島は琉球列島系に属せず、その実態は、フオルモサ島系である。

日本政府が絶えず尖閣諸島は日本固有の領土と主張しているが、此の意味する処は台湾が日本の神聖不可分割国土の一部であると「承認 且つ、単純明快に了解(認識)」するに等しい。

 

3.新南群島(南沙郡島)

日本と南シナ海の諸郡島との関係、並びに、其の法理的考証は下記の如くである。

a.     日本語の文献では:

「昭和14年3月30日付けの台湾総督府令第31号に依り、新南郡島を大日本帝国の領土として、台湾高雄州高雄市に編入した。

b.     漢文の文献では:

1939年3月30日:日本軍は南沙の太平島を占領。

1939年4月9日:日本軍は太平島に盤踞しているフランス軍とベトナム漁民を全部駆逐した。

1939年4月28日:日本台湾総督府の告示代122号の宣布:「西沙諸島 (平田群島) 及び 南沙諸島の各島の名称を変更する。総称は「新南郡島」として台湾高雄市に編入する。」 

    

c.サン・フランシスコ講和条約の規定:

第二条の(f)項

"Japan renounces all right, title and claim to the Spratly Islands and to the Parcel Islands."

日本国は、新南郡島及び西沙郡島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。

 

万国公法上の要件を欠き、地理上の発見のみを以って自国領土と主張する支那の文献記載に依れば、「新南群島」がどの法令で、何時 台湾高雄州に編入されようとも、地理上の南シナ海諸島の主権は確実に満州(清朝支那)に所属し、日本には其の処分権は無い事になる。

是が故に、サン・フランシスコ講和条約の第二条(f)項の条文内容から敷衍し得る、連合国の認識;即ち 連合国が南沙諸島及び西沙諸島で構成する「新南郡島」が、1951年9月8日講和条約を調印する時点では、既に日本に帰属していた・・と、充分に推察できる事は、支那の主張を覆す上で、重要な事実である。

 

法理的に言えば、1937年に台湾台北州に編入された尖閣諸島、或いは1937年9月に台湾澎湖庁に編入された東沙諸島、更には、1939年4月に編入された台湾高雄州の新南郡島の全てが、1945年4月1日、台湾の日本本土編入に伴い、日本の神聖不可分の国土の一部分となった。当然な事ながら、これ等は日本帝国に所属する国土である。

 

 1945年4月1日の時点で、「所有する主権 (to own sovereignty)」の観点で言えば、日本国の主権は日本国 国土の一部分である、フオルモサ島、尖閣諸島、南沙諸島、西沙諸島、澎湖群島、東沙諸島等、個々の島々に確実に及んでいたのである。

又、「主権の執行(to exercise sovereignty)」の観点から言っても、日本国がフオルモサ島の主権権利をフオルモサ島管轄の尖閣諸島、南沙諸島、西沙諸島で、順調に執行し、又「澎湖群島(Pescadores)」に対する主権の執行も其の管轄内の東沙諸島に及んでいたと云うのは、正確である。

 

此等の論拠に拠れば、1952年4月28日の時点で、日本国がサンフランシスコ講和条約 第二条(b)項に因り フオルモサ島 (Formosa)と澎湖群島 (Pescadores)の主権権利の恢復を放棄した後に、 米国は同条約 第23条(a)項に謂う 主要占領国の身分を以って、戦争法の枠組み内で、米国の征服の事実(fact of conquest)に基づき、フオルモサ(Formosa)と其の管轄内の尖閣諸島、南沙諸島、西沙諸島、及び澎湖群島(Pescadores)と其の管轄内の東沙諸島に対して、「占領権(rights of occupation)」を持つことになるのである。

 

此等諸島の内、フオルモサ島、澎湖群島と東沙諸島は、1952年4月28日の講和条約発効日後に、米国のトルーマン政府が、本質的には中国(流亡)殖民政権である台湾管理当局に米国の代理占領を委ねた。

 

尖閣諸島はニクソン政府が1972年5月15日に政策的な判断で、琉球列島の一部分として日本に返還した。

 

新南群島の南沙諸島と西沙諸島については、当面、日本との講和条約調印国である フイリッピン、ベトナム、インドネシア 並びに、日本と二国間の和約を結んだ中華民国 (現在流亡政府に淪落し、台湾に不法に居座っている)、及び、日本とは平和条約を結んでない中華人民共和国、マレシア、ブルネイ等が「占領優先の原則」を口実に、日本軍が撤退した後の、島やサンゴ礁を占領し、主権を主張している。

 

此等、南シナ海の諸島は事実上、既に1945年4月1日に、台湾に付随して日本国土の一部分に編入されており、国際法の云う「主なき土地」ではなかった。

日本はサン・フランシスコ講和条約の枠組み内で、万国公法に拠り 南シナ海諸島に「剰余主権」がある。

 

米国に「法理占領権」が有るのは争えない法理的な事実であるのを前提に看れば、日本国が主権国で、米国が占領国である。日本が講和条約の第二条(f)項に依り、南シナ海の西南諸島主権権利の恢復を放棄した後、米国は南シナ海の西南群島の島を占領した関連国に対して、「追討権」が保留できると共に、当然の事として、此の 南シナ海の新南群島を尖閣諸島のモデルに準じて日本に返還することも可能なのである。

 

E.結論

 

1.支那人の常套手段であるが、彼等は 古来 尖閣諸島と南シナ海諸島の存在を知っていた と主張して来た。国際法理で言えば、無人の土地に対しては、単なる発見(discover)のみで、中外への宣言(claim)もせず、その土地の管理統制(control)の実体も無く、又、国家への編入を(incorporate)定めた法的手続きも無いとなれば、領有(own)は成立しない。

 

2. 尖閣諸島の地理的因素は、フオルモサ島の島嶼に近接 (appertaining to)しているので、確実に清朝が下関条約で日本に譲与した領土である。

 

3. 支那が承認せざるを得ないことは;

「清朝は下関条約に依り、台湾諸島全部、尖閣諸島全部、澎湖群島全部の管理権を永久的に日本に譲与した。」支那も又、日本が1937年に尖閣諸島を台湾宜蘭郡に編入した事を承認せざるを得ない。同時に1945年4月1日に日本天皇が台湾を日本国国土に編入した事実と、其れに伴って同時に、東沙諸島、南沙諸島、西沙諸島も亦、日本国土に編入された事実も認めざるを得ないのである。

 

4. 日本領土内には万国公法の規制に従って 清朝から譲与されて取得した土地が有るのみで、盗み取った如何なる領土も無い。カイロ・コミュニケで米・英・支三国首脳が戦時中の協議で謂う「台湾は中華民国に返還すべきである」は、実現不可能で(shall be but could not be carried out)ある。是は政治的言葉の彩に過ぎない発言であった。

 

5. 万国公法は日本の多国間講和条約に対しては拘束力を有している。

講和条約において「フオルモサ島と尖閣諸島」、「澎湖群島と東沙諸島を一諸に」更に、「南沙諸島と西沙諸島を含めた日本名の新南群島」の主権を如何なる相手にも譲与出来ない。日本は「主権の権利」を放棄したに止まるからである。法理的に言えば、上述の諸島は疑問無く、日本国が「剰余主権」を保有する主権国であり、米国は占領国である。

南シナ海論争の及ぼす処は、単なる関連諸国の利益問題に止まらず、各島嶼の主権帰属の問題に辿り着くのは理解できる。

日本政府も国民も此の問題に無関心であってはならない。当然ながら、米国政府の立場は南シナ海の島嶼への主権主張を支持しないのが、一貫した政策である。

 

6.  尖閣諸島は地理的に示される様に、フオルモサ列島の一部であり、琉球列島の一部ではない。法理的に言えば、台北州宜蘭郡に編入された後、サン・フランシスコ講和条約の発効日までの間、移籍された事も無いので、尖閣諸島は日本国土の台湾に所属するが正解であろう。

此処で云う「台湾」とは、支那の台湾省でもなく台湾国でもなく、日本国土の台湾である。

然るに、米国ニクソン政権が政策的に尖閣諸島を琉球列島の一部として、「琉球返還」に伴って、日本に返還し、沖縄県石垣市に編入された。

 

7.  法理的に言えば、日本国が尖閣諸島を日本固有の国土と承認することは、台湾が日本国の固有領土で有ると承認することでもある。是は、歴史的にも法理上の「承認(recognition)」行為であって、「政治的配慮を交えた立場上」の主張(claim)ではない。 法律上、承認と主張は同義ではない。是はサン・フランシスコ講和条約の第二条(b)項の「日本国は台湾と澎湖群島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する」の規定に違反するものではない。

此の情況の下では、米国は 米国が日本台湾に対して法理上の占領権が有る事を 承認し、引き続き 戦争法に拠る、琉球占領の前例に照し、日本台湾の占領地で、米国に(与えられた)権利と責任において、台湾米国軍政府と「台湾民政府(Taiwan Civil Government)」設立すべきである。

 

8.     1945年4月1日、太平洋戦争たけなわの時点で、日本は憲法施行範

囲を台湾に広げて 此れを実施し、台湾を日本国土に編入した史実は、征服者の米国に蔑ろにされたに留まらず、終戦後の日本国の執政者にさえも、忘却の彼方に押し流してしまった。

結果として、日本政府は シナに隙を与え、今日に至るも、台湾問題の解決が出来ず、尖閣諸島や南シナ海の新南郡島にからむ 本末転倒的な論争にも、軟弱な立場で困惑している。

無論、上述した諸問題の根本的原因は米国当局に有る。

サン・フランシスコ講和条約の枠組み内で、米国は万国公法に従った、完全無欠の立場があり 問題を処理できるが、米国には国益を前提とするハードルが存在する。

 

台湾系日本人は 米国政府に対して(国を建て、国籍を得る為に)「誰(who),  何時(when), 如何に (how)」の手順と方式の示唆を要求し、台湾に於ける「日本国土たる台湾領土を米国が占領」している現状の正常化を逐一進めるのが急務である。(全文完)

 

作者:林志昇(武林 志昇・林峯弘)。フオルモサ法理建国会:幹事長 

2010-10-01

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翻訳者からのメセージ:

 

日本にも林志昇博士の論考に詳しい方(大阪と東京)がいます。建設的な行動派のご質問者には、仲介しますので、メールを下さい。(陳 辰光 ck_chen31@hotmail.com)

 

日本のはらからへ:

 

シナ海軍軍艦の改造偽造漁船の計画的な日本艦船への衝突攻撃事件の映像が本末転倒な終盤となり、心ある日本人の涙が不毛に終わりましたが、私は抜刀して振り上げた刀の行き場所を模索して参りました。

 

更に、ロシア大統領メドベージエフの日本北方領土侵犯に引き続き、閣僚の4大臣が日本国の止めを刺さんと目論んでいます。日本は素晴らしい法理の正当性を宝の持ち腐れにしています。私なりの「皆さんの行える、精一杯の為すべき事を書面にて逐次ご報告しますが、先ずは、同封の論考を熟読してください。引き続き日本北方四島(千島群島)の論争もお送りします。宝です、粗末にしないで下さい。 日本国土を守る重要な論文です。多くの日本人、メディアと政治家、シンク・タンクの先生方、海内外のブロッグの筆者にも ご転送してください。!

私は米国に住む、台湾建国動家の一人です。私たちは米国の法廷で、アメリカ政府を被告として、訴訟を1・2・3審続けましたので、ある程度の概念と遣りかたを経験しました。日本の お役に立てば幸甚です。

 

陳 辰光 (ノベル・タツ・ミツと訓読みで読めます。)

2011-01-01


 

韓國向日本要對馬

  【香港中通社七月十七日電】首爾消息:日本挑起「竹島」(韓國稱「獨島」)問題後,韓國舉國上下一致聲討。韓國執政的大國家黨十六日強硬地表示,「獨島是韓國領土,對馬島(日本控制)也是韓國領土。」韓日領土爭端呈愈演愈烈之勢。美國已明確表示讓這兩個盟友「自己解決」。

  據韓聯社報導,李明博十六日在主持國務會議時表示,「日本試圖按其戰略行事,希望在長期裏將獨島演變為爭議地區,然後按照計畫逐漸達到其預定的目的。因此,我們不能以隨機應變的態度應對,而應放眼未來,制定一勞永逸的對策。」

  李明博說,「應加強對獨島的實際支配措施,同時積極應對日本歪曲歷史的陰謀」。

  同一天,韓國執政的大國家黨在汝矣島黨部舉行最高委員會會議,會上傳出採取更強硬的態度聲討日本標記「獨島主權」。大國家党最高委員(常委)許泰烈在最高委員會會議上稱:「我們一貫主張獨島是韓國領土。對馬島(日本控制)也是韓國領土,從歷史潮流來看如此應對才有意義。」

  許泰烈說:「有許多歷史資料證明,對馬島是韓國領土。直到朝鮮王朝初期,對馬島負責人仍由我們任命。前總統李承晚也曾主張對馬島是韓國領土。」

  為積極應對「獨島」之爭,韓國國會十五日已組成了「獨島守護及歷史歪曲對策特別委員會」,並向日本派遣抗議訪問團。韓國各地方政府也中斷了同日本的各種交流。民間組織的抗議日本的燭光集會也從十四日開始在日本駐韓使館門前持續舉行。

  但日本強硬派不為所動,仍主張「竹島」是日本領土。日本電視臺稱,日本政府決定向各所學校下達要求,將從明年起提前加強領土教育。日本右翼媒體《產經新聞》和《讀賣新聞》也認為對韓國不能讓步。《產經新聞》還在一版顯著位置刊發題為「外交讓步將留下禍根」的文章。

  環球時報報導,韓日兩國每次發生矛盾時,都希望盟友美國站在自己一邊。不過,在獨島問題上,美國明確稱其是韓日兩國的問題,不會介入爭端。美國同時也擔心,韓日糾紛對今後解決朝核問題等東北亞問題生成負面影響。

 

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