1952年発効のサンフランシスコ和平条約第二条b項で、日本が放棄(renounce)したのは、台湾主権(sovereignty)ではなく、其の主権権利(right of sovereignty )上の管轄権と処分権(right to territory)、及び宣告権(claim to territory)のみであって、神聖不可分の「領土権」は、どの国にも譲渡できない。 従って、残余主権(residual of sovereignty)を擁している故、主権義務(obligation of sovereignty)も依然として残っており、日本は台湾を他国の侵略から守る役目を果たすべき義務がある。
(Chinese, Taipei)に改名された。「中華、台北」とは、国際社会で認定されている(Chinese exile government in Taipei)「亡命中国政府在台北」の略称である。
7、台湾住民に「正名、制憲」や「住民自決」の住民投票は不可能。
現在の台湾住民(people on Taiwan)は、法理上無国籍の本土台湾人(people of Taiwan)が、多数を占めているが、 台湾の管轄権を擁する中華民国国籍の中国人も含んており、お互い国家認識の異なる敵対している異質群衆の集まりである。依って2300万の台湾住民の「帰属問題」に関る、投票資格の認定には正当性が無く、物議を醸し出す。
日本人の誤った「台湾帰属の認識」は即刻訂正すべき!
由TCG
2012 17 10 月
台湾の管轄権を擁する中華民国国籍の中国人も含んており、お互い国家認識の異なる敵対している異質群衆の集まりである。依って2300万の台湾住民の「帰属問題」に関る、投票資格の認定には正当性が無く、物議を醸し出す。
決定する立場に無い。