序文        

大東亜戦爭で日本の敗戦以來、台灣の國際地位が延々と定まらず、
中國が虎視眈々と狙っているのは、亡命國となった中華民國が
米國代理で、未だに台灣を不法佔領しているからである。

それを、多數の伝統的國際法専門家が「台灣=中華民國」と誤認している。

事実上、國際戦爭法、萬國公法、サンフランシスコ和平條約に基づけば,

「台灣の法的地位」は、「日屬米佔」である。 つまり、台灣は今以て、

「日本天皇の皇土であり、米國軍事政府の佔領地でもある」と言うことだ。


然し、米國の巧妙且つ曖昧な台灣政策で、米國は米國代理の亡命國となった

中華民國の不法佔領を放任し、本土台灣人を慘めな政治煉獄の中に閉じ込め、
亡命政府は台灣を対岸の中國に売り渡そうとしているが、主要佔領権國である米國は本土台灣人の民権を無視し、未だにた台灣佔領終結を宣言しない。

 

武力の無い被佔領者の台灣人は、自力で外來政権を打倒することも、政治煉獄から脫卻することもできない。故に、國際戦爭法の専門家、林志昇氏率いる、法理建國會が、國際佔領法に基づき2006年10月、米政府を告訴、米政府は遂に、台灣人の「台灣民政府」の設立に同意し、ワシントンDCに代表處を設置させたが、[台灣の法的地位の真相]に就いては、未だに公表しない。

 

そこで、台灣と生命共同體である日本も自國土防衛に台灣民政府との協力が
必需となる。

 

日本超黨派連盟(略稱:日本JG)と米國佔領下の台灣民政府(略稱:台灣TCG)が共同で一層完備な「台灣共同連盟」を設立する。公平なる司法制度、日本國土と台灣地方の治安保障、雙方共同防衛及び全民福利の増進を強化し、我々子孫代々に自由と幸せを享受させる為「日本台灣共同連盟條約」を下記條項で制定し確立させる。

 

第一條(連盟の設立組織と目的)

設立組織:日本(JG)と台灣(TCG)の同等人數比例で連盟理事會を

構成する。

 

目的:米國に対し、サンフランシスコ和平條約に基づき、米軍事政府獨自の台灣佔領管轄を促し、日米両國の共同協議に參與、台灣地位の正常化を達成させる。(共產黨員は連盟理事に擔任できない。)

 

近程方針:本土台灣人民(the people of  Taiwan)が組成した台灣民政府は日本人民    (the people of Japan)に合流し、連攜で日本國會議員を通じて

日本政府を説得、覚醒させ、米國自らの台灣佔領実施を促し台灣地位正常化への機制を起動させる。

 

 遠程方針:サンフランシスコ和平條約第二條b項の枠內で、將來台灣民政府と日本政府の雙方検討協議に依って、台灣政府が日本政府と対等並列の

「台灣基本法」を制定し「日台共栄」の目標に邁進する。

 

第二條(理事長と副理事長の選出)

「連盟」の行政権は「連盟理事會」に屬する。「理事長」と「副理事長」の 任期は四年、一回の続任可能。「理事長」と「副理事長」は日本と台灣が、交互交替で擔任する。全て選挙秩序に応じて選出すべきとする。

 

第三條(仲裁)

「連盟仲裁権」は「連盟理事會」に屬する。日本政府と台灣民政府の各種権利を根拠として締結すべきであり、又は締結の條約から発生した通行法及び平衡法案の規定或いは案例は公平に處理すべきとする。

 

第四條(區域との関係)

日本と台灣は、他の區域の法律、記錄と司法秩序に対し、全て尊重、信任すべき。「連盟」は一般條項規定、判例記錄と司法秩序の證明に依って、其の効力とす。

 

 第五條(連盟條項の修正)

「連盟」が「連盟理事會」人員の三分の二に達した連署で條項修正の必要を認定した場合、「條項修正會議」を召集し、修正案を提出できる。

 

第六條(連盟條項の最高性質)

連盟理事會で通過した決議や規定が日本或いは台灣の規定に牴觸した場合は、連盟理事會の各人員は、連盟の決議或いは規定を遵守し其の拘束をうける。

 

第七條(連盟條項の批准)

連盟理事會の會議を経て批准した條項は、批准後即時成立する。條項が批准された日本と台灣內で條項は即時発効する。

 

第八條(解釋)

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