沖縄復帰40周年(1972年5月15日から2012年5月15日)を記念して。

註:(本文は解読し難い論述ですので、もっとご理解したい方は、台灣民政府高級行政の合宿研習にご參加下さい)

 

1945年9月2日、日本の正式降伏から1947年5月3日、日本国憲法(平和憲法 )発効日までの間、各同盟軍によって占領されていた大日本帝國,全ての領土はまだ「大日本帝國憲法(明治憲法)」の體制下にあった。「軍事占領に主權の移転は許されない」という法則に基づき、天皇の主権は否定されたが、日本天皇は依然として日本國家であり、大日本帝國である。  

米国のダグラス·マッカーサー 將軍の主導下で、明治憲法第73条の憲法改正プロセスに依って制定された「日本国憲法」には、天皇に国家政策の権能はないと規定された。 即ち、天皇は主權權利を行使できないことである。

 簡略に言えば、「明治憲法」は、日本天皇が主権権利を行使できる「大日本帝国憲法」であり、「平和憲法」は、日本天皇がその主權權利の権能を有しない「大日本帝國憲法」である。

 明治憲法の枠内で修正された「平和憲法」は、如何なる名稱で發佈しても、 その本質は、天皇の主権権能を剥奪した「大日本帝国憲法」であり、只、日本国の「政体」を変改したのであって、日本の「国体」を変更したのではない。

 

1947年5月3日、「平和憲法」発効から1951年9月8日「サンフランシスコ講和條約」調印までの期間に、大日本帝國領土の中で、ポツダム宣言第8条で制限された領土範圍、即ち、ダレス氏が認定したサンフランシスコ講和條約後処理した日本領土には、「平和憲法」が施行されたが、其の他の領土は、依然日本天皇に帰属し、同盟軍の占領前に実施されていた明治憲法は、その実施を、一時中止(suspend)されているが、廃除されていない。

大日本帝国政府は、同盟軍の占領下にある日本本土を含む全ての日本領土に対して、日本天皇に帰属する大日本帝国領土ではあるが、主権権利を行使することはできず、各占領地区の同盟軍が日本天皇代理で、各自その主権義務を履行し、占領義務を尽くしている。

 

1951年9月8日、調印されたサンフランシスコ講和條約第1條 b項:

The Allied Powers recognize the full sovereignty of the Japanese people over Japan and its territorial waters.

同盟軍は、日本国民が日本領土及び其の領海の完全なる主権を有することを

認める。。

 

 1910年8月22日調印された「日韓併合条約」第1條 :

His Majesty the Emperor of Korea makes the complete and permanent cession to His Majesty the Emperor of Japan of all rights of sovereignty over the whole of Korea.

朝鮮皇帝は朝鮮全体の主権権利を完全且つ永久に日本天皇に讓與する。

 

上述の條約內容から、帝政国家とは、皇帝、即ち國家であり、主權權利を行使するのは皇帝であり、政府でないことが確認できる。 從って、 十分に論断できることは、大日本帝國は、天皇が即ち國家であり、主權權利の権能を行使するのは日本天皇であり、日本政府ではないのである。

 

 太平洋戰爭は同盟軍と大日本帝國との戰爭であり、大日本帝國側は本来、

日本天皇自ら同盟軍と和平條約を調印すべきだが、1951年9月8日の和平條約調印の時點に於いて、同盟軍は、天皇の大日本帝国領土に対する主權權利の権能を回復させなかった。又、大日本帝國国家体制下の日本政府も大日本帝国の主権権利の権能を擁していない。 サンフランシスコ講和條約第1條b項の規定は、和平憲法第4條 の「天皇は国政権に関係なし」という原則に依って制定されたものである。 それ故 、ダレスが承認する「日本人民主権 」(sovereignty of Japanese people)の意味は、日本天皇の主権権利の権能を承認しないことである。 こうして、日本人民を代表する「大日本帝國政府」は日本天皇に代わって、主権権利の行使で、 サンフランシスコ講和條約第2條及び第3條枠内の、明治憲法施行が中断されている被占領下の大日本帝國領土を処理することができた。

 

 1952年4月28日サンフランシコ講和條約発効後、大日本帝國は、ポツダム宣言第8条で限定された、北海道、本州、九州、四国及び同盟軍が認定した小さな島々が、主権国家として復帰した。  そして、日本國憲法の枠内で、日本天皇の主權權利の權能は、永久に全權を、日本人民で組織した日本政府に移転した。 万国公法の角度から見れば、日本天皇は非天賦の移転可能の主権権利を日本政府に移転した後も、依然として天賦の移転不可の主権義務を保有している。これを「残存主権」と呼ぶ。 そして、日本天皇が果たすべき主権義務を、日本政府が代わって主権権利を行使し、その義務を履行している。 

日本政府は、サンフランシスコ講和条約第2條の枠内で日本天皇に帰属する被占領の大日本帝国領土の主権権利を放棄した後、各佔領地區の同盟軍によって繼續的に各自佔領權利を行使し、日本天皇に代わってその主權義務を履行し、占領義務を尽くしている。

 

 日本天皇が、日本に対する主權權利を行使できないことは、今の日本政府が、台灣に対する主權權利の行使ができないのと同じである。 

目前の日本天皇は、日本に對して「義務はあるが、權利は無く」、日本政府も日本天皇に對して「義務はあるが、權利は無し」である。

日本政府は、米國の信託統治中にある琉球に対しても「義務無し、權利無し」である。 同樣に、日本政府は中國殖民政權佔領中の日本台灣に對しても、

「義務無し,權利無し」で、つまり「従属關係」無しである。

 從って、「台灣民政府の旗」が日本政府に関連する場面で登埸するのは、正当性がないが、台灣と日本は、万国公法の枠内で日本天皇に對する「共同の忠誠関係」がある故、台灣民政府の旗が、日章旗と共に日本天皇の前に登場するのは正當性がある。

 

 台灣を日本天皇に返還する決定権があるのは米國大統領であり、台湾の最終的な地位を決定するのは、日本天皇である。 日本政府は、只協力できるだけ

で決定する立場にない。

従って、日本政府は、台湾領土地位に対する政府の見解として「単独で認定する立場にない」と答えている。 事実、これは完全に国際法理に準拠している。

日本天皇は台灣に對する主権權利はないが、依然として主権義務を有する。

従って、日本天皇と台湾との間には、確実に法理関係が存在する。 

台灣民政府は、日本內閣總理大臣に請願し「共同の忠誠関係」に基づいて、宮内庁との面接に協力してもらうべきである。   

サンフランシコ講和條約発効後、日本政府は和平憲法に依る主權權利を行使できる日本領土の範圍は、1951年9月5日ダレス氏 がサンフランシコ講和條約會議の講演解説で、「ポツダム宣言第8条枠内の北海道、本州、九州、四国と同盟軍が認定した小さな島々である」と言及している。 これを見ても、サンフランシコ講和條約第三條枠内の米國が信託統治する琉球諸島は、現在の日本國憲法に適用する大日本帝國領土ではないことが解る。

 

 琉球諸島の主権は、元来日本天皇に帰属している。 米國の信託統治下で

日本天皇は、琉球諸島の主權權利を失っているが、琉球列島の主權義務は、

中断されているだけで、廃除することはできない。 これを、ダレス氏は、

「残存主権」(residual sovereignty)」と称している。 琉球諸島の「残存主權」は日本天皇に帰属していることにに基づき、万国公法架構内で琉球列島の統治権は、まだ主權義務を有する日本天皇に返還すべきで、日本政府ではない。 サンフランシスコ平和条約架構内で、今の日本政府が、平和憲法に従って主権権利を行使できる範囲は、琉球諸島に及んでいない。 

従って、琉球列島の統治権を日本政府に返還する正当性はないと言える。

 琉球諸島は、日本天皇の許可の下で、便宜的に、暫時日本政府に「信託統治」させているのみで、所謂「琉球復帰」とは、実際は、米国の元大統領、リチャード·ニクソンと日本の元総理、佐藤栄作が共演した「ファジーショー」である。 厳密に言えば、沖縄と台湾は同樣で、現在の法的地位がまだ最終的状態に達していないのである。

 

吉田茂氏が1951年9月5日サンフランシスコ平和会議の講演で「平和条約には、懲罰的や報復的な条項が含まれていない。日本人民に主権回復させた。日本代表団は、この公正かつ寛大な条約を喜んで受け入れる。」と言及した。これを見ても、同盟軍は、日本国憲法体制下の日本人民を処罰しておらず、

相対して、日本天皇と日本天皇に帰属する「台灣人民(people of Taiwan)」を処罰している。 1945年9月2日以来、今まで「政治煉獄」に落ち込んだのは台灣人民だけではなく、日本天皇陛下も同様である。

 

1947年5月3日から実施されている「日本国憲法」は、「大日本帝國憲法」を改修した「大日本帝國憲法」の新版である。「大日本帝國憲法」の架構内で、台湾が法理的に日本天皇との関係を維持している「大日本帝國憲法」は旧版である。「大日本帝國憲法」は、旧版、新版に関係なく、孝徳天皇以来、全て変改していない。 日本領土と日本人民は、日本天皇に帰属しているのが、日本国家古来の体制である。「朕即國家」の國體枠内において、日本天皇が代表するのは、名ある無姓の個人ではなく、日本國家の主權である。 

それ故、「神聖不可侵犯」(sacred and inviolable)」なのである。

 

日本政府がサンフランシスコ講和条約第1條(b)の枠内で 、主權權利が行使できるのは、北海道、本州、九州、四国と、同盟軍が決めた小さな島々(韓国に占領された竹島も含まれている)で、和平憲法に適用する。サンフランシスコ平和条約第3條の枠内で、米国に信託統治中の琉球諸島と大日本帝国政府は、サンフランシスコ平和条約第2條に依って、既にその主權權利を放棄したが、。目前、被占領状態にある北方四島、 台湾、澎湖諸島、南沙諸島、西沙諸島を含む新南諸島は、「明治憲法」に適用する。 尖閣諸島は日本天皇に帰属していることに基づいて、大日本帝國政府は既にその主權權利を放棄している。 米国は1972年5月15日、尖閣諸島の「統治権(administrative right)」を珫球諸島と共に日本政府に移行した。 これは欺瞞行為である。

実際には、万国公法及びサンフランシスコ平和条約第2条(b )の枠内で、尖閣諸島は、主権義務を持っている日本天皇に返還すべきである。

法理論から言えば、琉球諸島と尖閣諸島は、依然として日本天皇が明治憲法に依る主權權利を行使できる大日本帝國領土である。

 

 米國政府も日本政府も、尖閣諸島の帰属について、明確に表示できない。

台湾海峡両岸の中国政權は、その勢いに乘じて、領土主權を主張している。 

これは罪悪である。 地理的に尖閣諸島はフォルモサの附屬島で、台灣の一部となった尖閣諸島は、確実に1895年5月8日、下関条約発効後、明治天皇が

取得した皇土となっている。 大日本帝国憲法体制下の皇室典範第四十五条:

「土地物件ノ世伝御料ト定メタルモノハ分割譲与スルコトヲ得ス」

に依れば、尖閣諸島は、日本天皇にとっての非売品であり、日本政府の 主權權利行使の及ばない領土である。

1972年5月15日以前、元来米國が信託統治していた尖閣諸島を、琉球列島と共に日本政府に移行した後、法的には、日本政府はその主権権利の行使はできず、ただ日本天皇の代わリに「護衛(guard)」するだけで、琉球列島の状況とまったく同じだが、 アメリカと日本の両国政府が連携して尖閣諸島の地位を曖昧にしたので、東京都知事石原慎太郎が誤解し、一般の土地取引で尖閣諸島を購入しようとしたのである。  尖閣諸島は、最終的には「大日本帝国憲法」体制下の「台湾政府」が管轄すべきである。

 

 明治憲法、即ち「旧版」の大日本帝國憲法は、サンフランシスコ平和条約第1條(b)に依って、日本に適用できなくなり、 相対して、平和憲法、即ち「新版」の大日本帝国憲法は、サンフランシスコ平和条約第2条(b)に依って、台湾に適用できない。 台湾と日本天皇との関係は、明治憲法で構築されるべきで、修正後の平和憲法ではない。 平和憲法の架構内で、天皇と台灣との關係を探究すれば、実に貴重な得がたいものがある。

新、旧、兩版の差別重点は、天皇の「主権権利」権能行使の有無にある。

 

1.旧版の大日本帝國憲法第4条に「天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ」と規定している。

2. 新版本の大日本帝國憲法第4条には「天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない」と規定されている。  

 

 明治憲法の天皇主権体制下で天皇は即ち国家である。 万国公法の架構内に

於いて天皇は、日本の土地及び人民に對して、天賦の不可移転の主權義務と、

そこから派生した移転可能の主權權利がある。 平和憲法は、天皇の國政権能を剥奪しただけで、天皇が世襲してきた土地と人民を剥奪したのではなく、

天皇に国政権能が無くとも、日本領土と日本人民を保護する主権義務がある。

これが「残余主権」である。 従って、平和憲法は「天皇即国家」の体制を変えていない

 

日本國憲法第七章第八十八條の皇室 財政條文について 

第七章 財源  第88条

 すべての皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。

 CHAPTER VII. FINANCE       Article 88

 All property of the Imperial Household shall belong to the State. All expenses of the Imperial Household shall be appropriated by the Diet in the budget.

 

上述の条文に就いて、下記の如く探討する;

 

日本国憲法はマッカーサー元帥が米国の「国家観点」で以って制定し、日本に押し付けた憲法である。

現代「国家」を構成する条件は、領土、国民及び政府であるが、大統領制度を施行する米國と、君主立憲制度を施行する日本との国家体制の概念は全く異なり、相対して論じることはできない。

 

1. 米国大統領は、米国政府メンバーの一人であり、納税義務もあり、米國憲法には、米國大統領に對して處罰條款もある。

更に、米国国籍を有し、米国に忠誠を盡す。 米國領土、美國人民、米國政府及び米国の民主共和国システム等はすべて米國という國家 に 従属する。

特に米国大統領は、国家に忠誠を尽くす宣誓をしなければならない。

2. 日本天皇 は日本政府のメンバーの一人でもなく、納税の義務もない。

日本憲法は、日本天皇に對する處罰條款もなく、忠誠を尽くす相手のない無國籍である。 日本領土、日本国民と日本政府は、大日本帝國体制下で、

日本天皇に従属する。日本では、天皇即ち国家である。したがって、日本国憲法第88条で「すべて皇室財産は、国に属し、すべて皇室の費用は、予算に計上しての議決を経なければならない。」となっている。

その意味は、皇室の一切の財產は、天皇に帰属し、皇室の一切の經費は

人民が供奉する。 完全に「公地、公民」の原則に符合している。 日本皇室  全ての經費は今ても日本の納稅者が供奉している。 これは日本領土と人民

が、今でも天皇に従属している国家体制を基礎に構築されたのである。

 

日本天皇が台灣領土を取得した後、天皇は自ら任命した総督を台湾に派遣し、日本政府の監督下で統治‧管理をしてきた。 日本政府は1952年4月28日

サンフランシスコ講和条約発効後、第二条b項で、台湾の主権権利を放棄した後、米国軍事政府の台湾占領を代理する中国殖民政権が、その占領権利を行使

しており、日本天皇の代わりに台湾住民の生命と財産の安全保 護の主権義務を履行し、占領権利を尽くしている。 従って、一旦米国が台湾占領を終結したら、台湾の統治権は日本天皇に返還すべきで、その可能な後続処置の構想は:

1.天皇が国政権能に関与しない處置;

日本国憲法の架構内に於いて、琉球返還の前例を見習い、日本政府の委託

統治下で、香港喪様式の自治特別行政区となる。

2.天皇が国政権能を行使する處置: 

  大日本帝国憲法の枠内で、未廃除の台湾総督官僚制に依って、天皇自ら任命する「臺灣總督」を設置して、台灣に対する主権権利を行使する。

同時に、台湾に対する主権義務を尽くす。

 

A.日本総理は、「天皇が国家元首である」との憲法枠内で、台湾総督監督下に於いて自治を行使する。

B. 台灣基本法を制定し、「台灣總理」を設けて、台湾総督の監督下に於いて自治権を行使する。

 

同じ状況は他にもあり、日本と同様の立憲君主国であるイギリスは、1215年、大憲章(the Great Charter)に依って施行された「君主立憲制」以来 、イギリス女王は、国政に関する権能を有していなくとも、イギリス土地法の

規定では、すべての土地は君主に帰属する(All land belongs to the Crown)と

なっている。 人民は土地を所有できないが、土地の利益を享受することができる。

 

日本は、1952年4月28日、サンフランシスコ講和条約発効後に回復したのは、

日本の「人民主権」であり、日本天皇の国政関与の権能は失った。

これが、今日の日本の現状となった。 然し、和平憲法施行の及ばない大日本帝國領土は、いまだに被占領状態にあり、最終状態に達していない。

これが、現在西太平洋地域で領土紛争が起こり、戦争間際に面している原因となっている。

日本政府と日本人民が現状に甘んじて戦争を回避しようとしても、早かれ、遅かれ、他国との交戦は免れない。

根本的解決の道は:「日本政府が台湾民政府との「共同忠誠関係」に基づき、台灣民政府と提携し法理訴求に依って、台湾地位の正常化を實現させ、これを以って、日本の最終状態の「大日本帝国」或いは「大日本國(Great Japan)」を構築して、「日本再建」を完成させることです。

 

作者:林 志昇(武林 志昇˙林 峯弘)

台湾民政府 幹事長 

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