我々台湾民政府の閣員150名が平成231221日、初めて母国
日本を訪れ、靖国神社に合祀されている先祖英霊への感謝と敬意を表する為、慰霊祭を催行し参拝しました。
 
1223日には皇居前で天皇陛下誕生日の祝賀会に参賀しました。
 
然し、残念ながら、日本のマスコミは、中国を恐れ一切報道していません。又中国は、台湾民政府が明るみに出るのを恐れ、抗議活動を起こしていません。
 
今年の平成24年で52周年を迎える靖国会の悲願として、第三条に「主権在君、天皇陛下元首」とありますが、大変遺憾ながら、194753日に施行された「日本国憲法」第41項の制約に
「天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を有しない」とあり、更に、1952428日発行のサンフランシスコ講和条約第1条b項には「連合国は、日本国及びその領水に対する日本国民の完全なる主権を承認する」と規定され、連合国は、天皇陛下の日本国主権を承認していません。
 
この講和条約の規定制限に於いて、例え、日本国会で日本政府及び日本国民が日本憲法を改正しようとも、国際法理上、天皇主権の復帰は不可能です。この制約に対し、我々台湾人は非常に遺憾と苦痛を感じ、台湾民政府一同は、この状態を何とか変えさせようと努力しております。
 
現今の日本人の法的身分は194753日に施行された日本憲法架構内の日本国民(Japanese nationals)であって、既に「大日本帝国臣民」から外されています。一方、本土台湾人は、194541日、大日本帝国憲法の架構内で、正式に「大日本帝国臣民」(Japanese subjects)の身分を取得しており、目前その権利は一時停止(suspense)の状態で廃棄されていません。それに、台湾は今でも、日本天皇の神聖不可分離の皇土となっています。従って、日本臣民と台湾臣民の共同願望である「天皇主権」を復帰させるには、台湾地位の正常化を実現させるのが、唯一の道であります。
 
万国公法架構内に於いて、日本国がサンフランシスコ講和条約
第二条b項で、台湾の「主権権利」上の権利、権限、請求権の
放棄は正当性があるが、台湾に対する「主権義務」は万国公法内の天賦に属し、変更や廃除はできません。
 
依って、政治煉獄に陥っている台湾人を救えるのは、恐れ多くも、唯一「主権義務」を果たせる立場におられる、天皇陛下であります。
 
相対して、台湾民政府が陳情署名案を発動し、米大統領に台湾を
天皇陛下に返還して、天皇主権を復帰させることで「日台共栄」の
実現が可能となります。
 
靖国会の「主権在君、天皇陛下元首」の悲願を実現させ、日本臣民である本土台湾人を政治煉獄から脱却させる為にも、米大統領への
請願書に、日本国民皆様の動員連署のご協力が必要であります。
 
米大統領が、米国憲法承認の万国公法に従って、中国殖民政権の
台湾永久占領の企図を制止し、台湾を日本天皇に返還させることは、情に於いても、法理に於いても正当性があり、決して天皇陛下に対する冒涜行為ではありません。
 
何卒、台湾民政府の連署運動に日本の皆様のご理解とご協力を承りたくお願い申し上げます。

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