我々台湾民政府の閣員150名が平成231221日、初めて母国日本を訪れ、靖国神社にて合祀されている先祖英霊への感謝と敬意を表する為、慰霊祭を催行し参拝致しました。
 
今年、平成24年で52周年を迎える靖国会の悲願、第三条に「主権
在君、天皇陛下元首」と記されてありますが、大へん遺憾ながら、
194753日に施行された日本国憲法第41項の制約で「天皇はこの憲法の定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を有しない」とあり、更に、1952428日発効のサンフランシスコ講和条約第一条b項には「連合国は、日本国及びその領水に対する日本国民の完全な主権を承認する」と規定され、残念ながら、連合国は、天皇陛下の日本国主権を承認していません。
 
この講和条約の規定制限下で、例え日本国会で日本政府及び日本国民の支持で、日本国憲法を改正しようとも、国際法理上、天皇主権
の復帰は不可能です。 この制約に対し、本土台湾人は非常に遺憾と苦痛を感じます。
 
現今の日本人の法的身分は、194753日に施行された日本国憲法架構内の日本国民(Japanese nationals)であって、既に大日本帝国臣民から離脱されています。  一方、本土台湾人は194541日、大日本帝国憲法の架構内で、正式に日本臣民(Japanese subjects)の身分を取得しており、目前その権利は、一時停止Suspense )の状態で廃除されていません。又、台湾も日本天皇の神聖不可分離の皇土となっています。故に、日本臣民と台湾臣民の共同願望である「天皇主権」を復帰させるには、台湾地位の正常化を実現させるのが唯一の道であります。
 
万国公法架構内に於いて、日本国がサンフランシスコ講和条約第二条b項に依って、台湾の「主権権利」上の権利,権原、請求権の放棄は正当性があるが、台湾に対する「主権義務」は、万国公法内の天賦に属し、変更や廃除は不可能です。
従って、政治煉獄に陥っている本土台湾人を救う「主権義務」を果たせる唯一の立場におられるのは、天皇陛下であります。
 
相対して、台湾民政府が陳情案を発動し、米大統領に台湾を天皇陛下に返還して「天皇主権」を復帰させることこそ、「日台共栄」の実現が可能となります。
 
靖国会の「主権在君、天皇陛下国家元首」の悲願を実現させる為にも、又日本臣民である本土台湾人を政治煉獄から脱却させる為にも
米大統領への訴願書提出に、靖国神社崇敬奉賛会と靖国会の皆様の
動員署名のご協力が必要であります。
 
米大統領が米国憲法承認の万国公法に従って中国殖民政権の台湾永久占領の企図を制止し、台湾を日本天皇に返還させることは,情に於いても、法理に於いても正当性があり、決して天皇陛下に対する冒涜行為ではありません。
何卒、台湾民政府の署名運動に皆様のご理解を受け賜わり、ご協力下さいますようお願い申し上げます。

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