懸案となった日本の主権義務に由る「台湾人の日本国籍」


1929年生まれの本土台湾人林金彬氏が、1973年3月2日東京地裁に「日本国籍確認」の訴訟を起こし、1977年4月27日に却下されたが林氏は高裁に上訴した。
1980年6月12日、東京高裁の判決文に「台湾人が日本国籍を喪失したのは戦争に依る領土割譲の変更に伴って、台湾人の国籍を変更したのであり、本土台湾人の国籍は中華民国の国籍に変更すべきである」との判決を下した。 
これは、国籍法違反の荒唐無稽なる判決である。


日本裁判官の無知は「新日本憲法」と、サンフランシスコ和平条約の解読が誤っていることである。
事実上、台湾は既に1945年4月1日、昭和天皇ご発布の詔書で「大日本帝国憲法」承認の「万国公法」架構内で、日本天皇の大日本政府不可分の固有国土となっている。 戦後の新日本政府がサンフランシスコ和平条約の架構内で締結した「日華(台北)条約」は、和平条約第二条b項の真義である「台湾の主権権利(管轄権、処分権,主張権)の放棄を、日本が台湾を中華民国に割譲したと解釈し、台湾人も中華民国に帰属したと承認した方が無難であると認識していた。(It is safe to construe that Japan recognized Taiwan belongto the Republic China).


それ以来、日本も中華民国も「日華条約」第四条内で、台湾住民は中華民国国民と看做すべき」と認定され、更に1972年9月29日の日中共同声明では、「台湾住民は中華人民共和国の国籍を取得すべき」とまで認定している。
日本裁判官が認識していないのは、台湾住民が既に1945年4月1日、昭和天皇の詔書に依って、正式に大日本帝国憲法体制下日本臣民と成り、大日本帝国国籍法に依り「日本国籍」を取得した事実である。 
国籍の移転は、各国の国籍法規定を照合して遵守すべきである。
大日本帝国国籍法と中華民国国籍法は、外国人帰化方面の規定に相互矛盾がある。 従って、国籍法の観点から見れば、台湾住民の大日本帝国憲法下の日本国籍を有する日本臣民は、根本的に中華民国国籍を有する中華民国国民に移転することは許されない。
本土台湾人の日本臣民身分は、今に至るも「一時中止(suspended)」の状態に置かれ暫時、移転ができなく、権謀に因って中華民国国民と看做されている。


2012年5月20日、日華議員懇談会会長、平沼赳夫衆議員議員が27名の衆議員議員を率いて日本代表団として、中華民国第十三任総統就任儀式に参加したことから、日本国と亡命中華民国間の日華関係維持は、日本国民に「中華民国=台湾」であることを認識させ、台湾法的地位を模糊にし、本土台湾人を中国の政治煉獄の中に押し込めているようである。
日本人民の中に、「中華民国=台湾」と看做す人々は、国際法の「亡命政府はその地域で合法政府に成るべからず」の規定が解っていないばかりか、台湾が法的に日本天皇の皇土に属し、大日本の不可分割国土の一部である事実を無視していることで、日本天皇に対する最大なる不敬である。


1899年4月1日、法律第66号に依って施行された、大日本帝国国籍法の大日本帝国憲法体制下で、天皇に忠誠を尽くす日本臣民の「日本国籍」と、1950年7月1日、法律第147号に依って施行された、日本国国籍法の日本国憲法体制下で、天皇を敬愛する日本国民の「日本国籍」とは異なる。
本土台湾人が「日本国籍身分復帰」の訴願対象は、現時点では日本国裁判所ではなく、日本の法務大臣でもない。米国大統領である。
米国大統領が、一旦台湾占領を終結し、台湾の統治権を主権義務を保有しておられる天皇に返還すれば、本土台湾人は、大日本帝国憲法下の日本臣民に復帰し、自然と日本国籍も復帰する。


本土台湾人を政治煉獄から解放させるには、相対して、米国大統領に「権利」があり、日本天皇に「義務」がある。 台湾民政府は、占領に因って「懸案に置かれている義務(suspended obligation )から派生した「残余忠誠(residual Allegiance )に基づき、実際行動で台湾地位正常化に邁進していることは、日本天皇に忠誠を尽くしている具体的な表現であり、正当性があるだけでなく本土台湾人を政治煉獄から救い出す唯一の法的活路だと見るべきである。

林 志昇

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