皆様 へ
       御承知のように本日は「主権回復の日」ですが、このような意味も持っている事を知るべきだと思います。

大橋武郎


米国軍事政府を代理する中華民国植民政権占領下の日本の領土ー台湾

太平洋戦争後、連合国は日本国との平和条約を制定す る間に、国際連合の政治及び安全事務室のエリク スタイン (Eric Stein)により作られた 1950年11月16日の会談備忘録の中で、ダレス(Dulles)によってフォルモサ問題 を解決する原則に言及した。

その中の第一項は:

米国は太平洋戦争の主たる戦勝国並びに唯一の占領権国として、フォルモサを処理する重大な責任を負っている、..........

1951年9月8日に締結され、そして1952年4月28日に発効された日本国との平和条約(所謂、 サンフランシスコ平和条約)において、第23条(a)により 「米国は主たる占領権国として(the United States of America as the principal occupying Power)」と明文で 規定されていた。

米国は日本に対して唯一の占領権国であるのみならず、主たる占領権国でもあるけど、 日本国との平和条約発効後、征服権によって自から台湾に対する占領権を行使していなかった。元 連合国軍蔣介石元帥としての中華民国蔣介石大統領及びその

後継者は実は台湾統治当局行政長官のように米国軍事政府を代理しておいて台湾を占領してきたのである。

日本国との平和条約に署名する日本の全権代表としての吉田荗首相が昭和38年(1963年)に出版された「世界と日本」により、台湾の地位に関する見解について、日本政府は台湾に対して放棄したものは主権権利から派生する「領土権」である。

1952年8月5日、日華平和条約発効後、米国統合参謀本部で琉球列島、小笠原群島、硫黄列島の「平和条約後」の未来処分に就いて、国防長官ロバート ラベット氏(Robert A. Lovett)に提供された1952年8月15日の備忘録添付書類にある「問題及び討論

に関する事実」第4項で下記のように言及した:

In Article 2 of the Peace Treaty, Japan renounced right, title and claim to Korea, Formosa, the Kuriles, Sakhalin, the Mandated Islands, Antarctic area, the Spratly Islands and the Paracel Islands. It may be inferred that ultimate Japanese sovereignty was recognized over the islands she agreed to place in trusteeship. This conception was conceded by Mr. Dulles (page 78, Dept.State Publication 4392)* and by Mr. Younger, the U.K. delegate (page 93, Dept. State Publication 4392). Mr. Dulles speaks of the current Japanese position as "residual sovereignty".

* Department of State, Conference for the Conclusion and Signature of the Treaty of Peace with Japan; Record of Proceedings, September 4-8, 1951 (Washington, Government Printing Office, 1951).

日本国との平和条約第2条の中では、日本国は朝鮮、台湾、千島列島、樺太島、委任統治の下にあった太平洋の諸島、南極地域、新南群島及び西沙群島に対する領土権を放棄した。日本が信託統治することに同意した島嶼の最終主権は日本に帰属

することを承認すると推論できる。この概念は、1951年9月4日から8日まで、米国サンフランシスコ市で開催された「日本国との平和条約の決定と調印会議」の期間での米国国務省の過程記録により、米国調印代表のダレス氏 (Dulles)と英国調印代

表のヤンガー氏(Younger)に認められた。ダレス氏は、当時の日本の立場は「残余主権(residual sovereignty)」と称していた。

上述の備忘録の内容から、日本政府が日本国との平和条約第2条で領土権を放棄した領土の中で、日本と占領国との間の信託統治関係が成立しており、占領国の信託統治にすることに同意している領土があるべき筈だ。
信託統治条款の引証:

1.「米国の信託統治にする条款」:

日本政府は「日本国との平和条約」第3条に依り、琉球を米国の信託統治下に置くことに同意した。

Japan will concur in any proposal of the United States to the United Nations to place under its trusteeship system, with the United States as the sole administering authority, ..............

日本国は、北緯二十九度以南の南西諸島(琉球諸島及び大東諸島を含む。)孀婦岩の南の南方諸島(小笠原群島、西之島及び火山列島を含む。)並びに沖の鳥島及び南鳥島を合衆国を唯一の施政権者とする信託統治制度の下におくこととする国際

連合に対する合衆国のいかなる提案にも同意する。

Pending the making of such a proposal and affirmative action thereon, the United States will have the right to exercise all and any powers of administration, legislation and jurisdiction over the territory and inhabitants of these islands, including their territorial waters.

このような提案が行われ且つ可決されるまで、合衆国は、領海を含むこれらの諸島の領域及び住民に対して、行政、立法及び司法上の権力の全部及び一部を行使する権利を有するものとする。

その意味は、琉球を国際連合の信託統治制度の下に置かれる前に、日本は琉球を米国の信託統治にすることに同意している。米国は、実は統合参謀本部から提出された評価報告書により、国際連合に琉球を国際連合の信託統治制度の下に置くこと

を提議せずに、平和条約第3条内の「米国の信託統治にする条款」を運用し、米国の信託統治下の占領を執行した。「占領は主権を移転出来ない」との国際法の法則に依り、日本は琉球に対する「残余主権」を保有している。

2.「中華民国の信託統治にする条款」:

日本政府は「日本国と中華民国との間の平和条約(日華平和条約)」第10条に依り、台湾を中華民国の信託統治下に置くことに同意した。

For the purposes of the present Treaty, nationals of the Republic of China shall be deemed (by Japan and the Republic of China) to include all the inhabitants and former inhabitants of Taiwan (Formosa) and Penghu (the Pescadores) and their descendants who are of the Chinese nationality in accordance with the laws and regulations which have been or may hereafter be enforced by the Republic of China in Taiwan (Formosa) and Penghu (the Pescadores);

(日本国及び中華民国は、)この条約の適用上、中華民国の国民には、台湾及び澎湖諸島のすべての住民及び以前にそこの住民であつた者並びにそれらの子孫で、台湾及び澎湖諸島において中華民国が現に施行し、又は今後施行する法令によつて

中国の国籍を有するものを含むものとみなす。

1952年4月28日に調印し、1952年8月5日に発効した日華平和条約第10条は、「万国公法(the Law of Nations)」の枠内にある意味は、日本政府が日本国との平和条約第2条(b)項によって台湾に対する主権権利を放棄しながら、「中華民国の信託統治に

する条款」を受け入れ、日華両国に都合の良いように日本臣民であった台湾住民を中華民国国民と看做し、台湾を中華民国の信託統治下の代理占領に同意した。そして、万国公法の原則により、日本は台湾に対する天賦の主権義務の変更又は免除

は出来ないので、「残余主権」を保有している。

日華平和条約については、日本政府が米国政府からの圧力で1952年4月28日に、亡命状態になった中華民国政府は合法な中国政府であるという承認に基づいて中華民国と調印したが、1979年9月29日に中華人民共和国政府が中国の唯一の合法政府で

あることを承認すると、廃除を宣告した。

日本政府が1952年4月28日から1979年9月29日まで、別の選択肢がなく、ただ米国の代理としての亡命した中華民国がもう台湾を占領した「既成事実(fait accompli)」に基づき台湾を中華民国の信託統治にすることに同意していた。日華平和条約によ

り成立した信託統治関係は中華民国と米国が日本国との平和条約第23条(a)の枠内で成立した代理関係の基礎となるものである。米国は一旦米華間の代理関係を終止すれば、日華間の信託統治関係は自動的に消滅するようになる。

日華平和条約第10条には、日本政府は台湾を中華民国の信託統治にすることに同意した意思表示が上述の赤字に隠れるようになった。だが亡命した中華民国が中国を代表する合法的地位は、遅かれ早かれ、中華人民共和国に取って代わるので、そ

の隠れた信託統治期限は日本国と中華人民共和国との国交正常化までである。

日本政府が日華平和条約を廃棄したので、日華間の信託統治関係も同時に廃棄され、台湾人を中華民国国民と看做す法的根拠がそれから消滅したが故に、法律上では、台湾人は国籍のない状態となる。

米国の地方裁判所が2008年3月18日の判決書で、「台湾人は国籍のない人間である」との見解を示した。台湾の地位は1952年4月28日に日本国との平和条約の発効日から、1952年8月5日に日華平和条約の発効日までの期間の状態に戻したので、日本と

中華民国との間の「信託統治関係」は存在せず、ただ米国と中華民国との間の「代理関係」だけが存在する。

故に、日本政府が1979年9月29日、日華平和条約を破棄した後、代理法の枠内で、中華民国植民政権は中華民国の名義の変わりに、米国軍事当局の名義で、法的身分は宙ぶらりんの状態になった日本臣民としての台湾人を管轄し、旅券としての身分

証明書を発行するべき筈である。中華民国植民政権は代理占領義務を尽くしておらず、米国軍事当局は占領権利を行使する立場がある。

日本政府は日華平和条約第2条の中で、日本国との平和条約第2条(b)にある台湾處分原則を遵守し、中華民国は「台湾に対する主権」がある事を承認しなかったが、日華平和条約第10条で、中華民国は「台湾に対する統治権」がある事を承認した。

「割譲(cession)」は永久的な移転であり、「信託統治(trusteeship)」は一時的な移転であることに基づいて、日本政府は台湾を中華民国に割讓することは承認していなかったが、台湾を中華民国の信託統治にすることに同意したに過ぎない。

台湾を中華民国の信託統治にすることについては、受託者としての台湾統治当局は「中華民国」の名義で台湾に対する統治権を行使し、主権を移転したことは全くなかったが、非常に曲解されやすく、主権を移転したが如く誤り導かれた。

亡命中華民国の前国史館館長林満紅氏は2009年4月12日、日華平和条約第10条を根拠にして、「日本は既に中華民国に台湾の主権を渡した」との論述を発表した。亡命した中華民国の大統領馬英九氏はそこで2009年4月28日に、林満紅氏の論点を基

に「台湾主権は確かに日華平和条約により既に中華民国に移転した」と言いました。ところが米国政府はすぐに台湾歸属に対する台湾統治当局の立場を規正しなかったので、中華民国植民政権の自己解釈を黙認した。

信託統治を割讓と取り違えることが台湾地位が曖昧模糊とした原点である。

天皇陛下が1895年5月8日に調印した下関条約に依り台湾を領有後、台湾は1945年4月1日に大日本帝国憲法が完全施行されたので、日本の不可分な固有領土の一部となった。太平洋戦争で日本を征服した米国大統領は1952年4月28日に発効した日本国

との平和条約第23条(a)に依り、台湾に対する「法的占領権(de jure rights of occupation)」があり、亡命中華民国大統領を兼任した台湾統治当局行政長官は、米国大統領の認可を得た代理関係に依り、台湾に対する「事実的占領権(de facto rights of

occupation)」があるとしている。

上記のとおり歴史公文書により、日本国は日本国との平和条約第3条の枠内での琉球だけでなく、第2条の枠内での領土を占領国の信託統治下に置くことに同意した事実もある。日本政府は日本国との平和条約第2条により領土権を放棄した領土の中

で、台湾は唯一日本政府が条約を以って占領国の信託統治下に置くことに同意したので、日本は台湾に対する「残余主権」があると推論できる。

1945年9月2日連合国軍に投降した後、連合国軍占領下の日本は、1952年4月28日日本国との平和条約の発効によると、ポッダム宣言にある「日本主権を制限する」との条款の枠内で主権を回復しました。

然しながら、日本は国家主権を回復したが、事実上、一部の日本領土はまだ被占領状態にある。米国は日本が琉球に対する「残余主権」に基づいて、1972年5月15日米国の信託統治下にあった琉球を日本に返還すると「沖縄返還」を実現させた。

続いて、米国は万国公法の原則に従って台湾も日本に返還するべきであり、「台湾返還」という「台湾地位正常化」を実現させる責任を負っている。

中国の共産党と国民党は既に和解し、両方の軍隊は中国軍となって台湾海峡局面が形成されたのです。台湾地位正常化が実現すれば、尖閣諸島に関する主権争議の解決に貢献できるようになります。それはもう台湾民政府が国際法に基づいての提訴だ

けでなく、日米兩国政府は「安全保障上の利益」のため、厳粛に見つめるべき議題でもあるのです。     

-台湾(民)政府-

天皇陛下 万歳

日台共同 万歳

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