日本の安部総理が4月28日を日本の(主権回復日)と決めた。

そこで台湾(民)政府も4月28日に於いて、日本メデイアを通じて、(台湾の主権回復)をおし進めることを広告することになった。

(広告の内容は下の通り)

日本政府と日本国民に伝えたいのは、日本が主権国家に回復してもまだ、

日本の領土の一部が、今でも佔領の状態が解除されておらず、日本が台湾に

対してまだ(残餘主権)を保有しており、台湾(民)政府が(万国公法)の枠の中で責任と義務があり、台湾(民)政府に協力し、台湾地位の正常化を実現させたい主旨の内容である。

中華民国殖民政権が米軍事政府の代理として佔領している日本台湾

Japanese Taiwan under ROC Chinese colonial Administration as the

Proxy Occupation Force for the United States Military Government

大東亜戦争(即ち)太平洋戦争の後、同盟国が日本に対しての平和条約を作するに当り、国際連盟の政治及び安全事務室のMr. Eric Stain(エリック ステイン)により、1950年11月16日会談議事録を作成、その中でダラスが(フォルモサ問題 The Question of Formosa)を解決するための原則に言及した。

その中第一項は;

The United States, as a principal victor of war in pacific and as the sole occupying power of Japan great responsibility the disposition of Formosa;

米国は太平洋戦争の主な戦勝国であり、日本の唯一の占領国として、フォルモサを処理する重大な責任を負っている、

1951年9月8日、対日平和条約に署名し、1952年4月28日行有効となったとする、条約第23条(a)に明かに規定として米国は主な佔領権国(the United States of America as the principal occupying Power)

と述べている。

 

米国は日本に対して(唯一sole)であり、(主要principal)な佔領国でもある、しかし、日本に対しての平和条約が有効にった後も(征服権)によって、

自から台湾に対して(佔領権)を行使していない。

これはもとより、同盟国軍であった蔣介石元帥の中華民国蔣介石総統及びその後継者の(台湾治理当局行政長官)が代理として佔領してきたのである。

日本を代表して対平和条約に署印した吉田荗は1963年出版の(世界と日本)の中で、台湾の地位に関して見解を記している;日本政府が台湾に対して放棄した標的は主権権利の(領土権)から末ている。

又、日華台北平和条約が1952年8月5日有効になった後米参謀長連合会議で、琉球列島、小笠原群島、硫黄列島の(後平和条約)の將來的處理として、

国防部長(ロべット Robert A. Lovett)に提供された、1952年8月15日の備忘録添付書類(関係問題と討論の事実)第4項で次のように言及している、

In Article 2 of the Peace Treaty, Japan renounced right, title and claim to Korea, Formosa, the Kuriles, Sakhalin, the Mandated Islands, Antarctic area, the Spratly Islands and the Paracel Islands. It may be inferred that ultimate Japanese sovereignty was recognized over the islands she agreed to place in trusteeship. This conception was conceded by Mr. Dulles (page 78, Dept.State Publication 4392)* and by Mr. Younger, the U.K. delegate (page 93, Dept. State Publication 4392). Mr. Dulles speaks of the current Japanese position as "residual sovereignty".
又、日華台北平和条約第2条の中では、日本は対朝鮮、台湾、千島列島、樺太、太平洋委任統治島群、南極池区、新南群島及び西沙群島の領土権を放棄するとあるが、これは明らかに委任統治された島々のその最終主権は日本に帰属するものと承認されている。

この概念は1951年9月4日から8日の間に米カリフロニア州サンフランシスコ市で開かれた(対日本平和条約決定案と署印会議)と期間に米国務院の過程記録として、米署印代表(ダラス Dulles)と英国署印代表(楊格 Younger)

で承認され、ダラスは現在の日本の立場は(残餘主権 residual sovereignty)

と称している。

上述の備忘録の内容から、日本政府が対日本平和条約第2条により、領土権の領土の中で、日本と占領国間で(委託管理協議)が成立っており、占領国が領土を代管することに同意していることだ。

代管条款の列証(citations for trusteeship provisions)

1.(米国の托管条款)に基づいて、日本政府は(対日本平和条約第3条)により米国が琉球を託管することに同意。

Japan will concur in any proposal of the United States to the United Nations to place under its trusteeship system, with the United States as the sole administering authority, ..............

日本は將来米国が国際連盟に如何なる案を出しても、琉球を国際連盟の託管下に置くことに同意することになり米国が唯一治理当局となる、、、

Pending the making of such a proposal and affirmative action thereon, the United States will have the right to exercise all and any powers of administration, legislation and jurisdiction over the territory and inhabitants of these islands, including their territorial waters.

この案と確定した行動をとる前に、米国は琉球の領土と住民に対して、領海を含めすべての行政権、立法権と司法権を行使する権利を持っている。

これより生じた結果は;琉球が国際連盟託管下に置かれる前に、日本は米国が琉球を託管することに同意している。事実上、米国は軍部が慎重に評価したあと、国際連盟に琉球を国際連盟の託管置くことに提案も採っていない、そして平和条約の第3条枠にある(米国託管保款)を運用し、米国託管下の占領

(occupation under United States trusteeship)を執行して、国際法(占領は主権を移転しない)規定に依り、日本は琉球に対して(残餘主権)を保持していることになる。

2.(中華民国託管条款)に基づいて、日本政府は(日華台北平和条約の第10条)により、中華民国が台湾を託管することに同意。

For the purposes of the present Treaty, nationals of the Republic of China shall be deemed (by Japan and the Republic of China) to include all the inhabitants and former inhabitants of Taiwan (Formosa) and Penghu (the Pescadores) and their descendants who are of the Chinese nationality in accordance with the laws and regulations which have been or may hereafter be enforced by the Republic of China in Taiwan (Formosa) and Penghu (the Pescadores);

日華台北条約第10条で言及している(この条約に就いて中華民国国民は日本国と中華民国)により、中華民国が台湾と澎湖で已に実施、又は將来実施される法律と規定に依ることを含め、中国国籍を台湾と澎湖住民及びその未裔と前より台湾と澎湖住民とその未裔がもっているものと見なす。

1952年4月28日に暑印し、1952年8月5日に有効になった日華台北平和条約第10条は(万国公法 the Law of Nations)の枠内にあり、その意義は;日本政府が対日本の平和条約第2条(b)により、台湾の主権を放棄した後、法の身分を受け入れるのは日本の臣民であった台湾住民が、権利のと都合により中華民国の国民の(中華民国託管条款)となり、中華民国が台湾を託管することに同意し、中華民国託管下の占領代理(proxy occupation under Republic of China trusteeship)日本はそれで台湾に対してもとより変更できない又は免除できない、主権の義務がありそれが(剩余主権)である。

日華台北平和条約は日本政府が米政府の圧力の下で1952年4月28日に、亡命状態の中華民国を合法な中国として中華民国と簽印し、その後1979年9月29日に中華人民共和国が合法な中国として廃除宣告された。

日本政府が1952年4月28日に日華台北平和条約暑印し、1979年9月29日に

日華台北平和条約が廃除されるまで、別に選択肢がなく、ただ亡命した中華民国が米国の代理として台湾を占領した(既成事実 fait accompli)に基づき

(中華民国が台湾を託管)することに同意していた。

日本と中華民国は日華台北平和条約によって、成立した(託管関係)は已に中華民国と米国が日本に対しての平和条約第23条(a)の枠内で成立した(代理関係)の基礎によるものである。若し米国が一旦米華間の代理関係が終止すれば、日華間の託管関係は自動的に消滅することになる。

日華台北条約の第10条には、日本政府が亡命中華民国が台湾を託管する(意思表示)が隠されている括弧内の赤い文字で示している。

だが亡命した中華民国が代表としての合法な中国は、遅かれ早かれ、中華人民共和国に取って代わり、その隠された託管期限は日本と中華人民共和国の国交が正常化するまでとなった。

中華民国殖民政権が台湾占領代理する現状も、日本政府が日華台北平和条約を廃除したことで、日華間の(託管協議)も同時に廃除され、台湾人も中華民国国民の法的根据も自然に消滅したと見なされ、法理上、台湾人は引続き無国籍状態にある。 米国の地方裁判所が2008年3月18日の判決書で、台湾人は(無国籍の民)との見解になっている。 台湾地位状態は1952年4月28日のサンフランシスコ条約有効から、1952年8月5日、日華台北平和条約有効の期間では、日本と中華民国間の託管関係は存在せず、米国と中華民国間の(代理関係)しか存在するのみであった。

そのため、日本政府が1979年9月29日、日華台北平和条約を廃除した後、代理法の枠内で中華民国殖民権は米軍事当局とすべきで、中華民国の名義とせず、管轄法的身分は日本臣民と宙に置かれた台湾人となり、旅行証明書を発行し旅行証件としている。中華殖民政権は(占領代理の義務)をよく盡しておらず米国軍事当局は(占領権利)を行使するの立場がある。

日本政府は日華台北平和条約第2条の中で、対日本平和条約第2条(b)にある台湾處分原則を遵守し、中華民国が(台湾主権)があるとは承認しておらず、然しながら日華台北条約第10条では中華民国には(台湾治理権)があることを承認している。

 

譲与(cession)は永久的な移転、託管(trusteeship)は暫時的な移転とのことに基づいて、日本政府は台湾を中華民国に(讓与)したとは承認していない、中華民国が台湾を託管することに同意したに過ぎない。(台湾の託管)を受けた台湾治理当局は(中華民国名義)で台湾治理権を行使し、主権の移転に関係なくても、非常に曲解されやすく、主権の移転と誤解されやすい。

亡命した中華民国の前国史館館長林満江は曽って2009年4月12日、日華台北平和条約第10条を根据にして、ごまかしで弁して、(日本は已に台湾の主権を中華民国に渡した)と祢した。亡命した中華民国の総統馬英九はそこで2009年4月28日に、林満紅の論点を基に(日華台北平和条約で台湾主権は中華民国に移転した)と称した。ところが米国政府はすぐに台湾の治理当局が台湾に対しての歸属の立場を糾正しなかった、これは中華民国殖民政権の自己解釋(託管を讓与と間違えたこと)に言いなりにしたことでこれが台湾の地位があいまいになった原点である。

日本の天皇は1895年5月8日に有効になった馬関条約(日本でわ下関条約)で台湾を領有した。 台湾はその後1945年4月1日に大日本帝国憲法が完壁に実施され、日本から不可分割の固有領土の一部となった;米国の大統領は1952年4月28日有効になった、日本に対する平和条約第23条(a)に依り、

台湾に対して法的占領権(de jure rights of occupation)があると述べた。

亡命した中華民国総統の台湾治理当局兼任行政長官は米大統領認可の下で代理関係に依り、台湾に対して(事実的占領 de facto rights of occupation)があるとしている。

歴史のファイルから対日本の平和条約で、第3条枠内の琉球だけでなく、まだ第2条枠内の領土の中に(日本が託管とする japan agreed of occupation)領土がある。日本政府は対日本平和条約第2条で領土権を放棄する領土の中で  台湾は唯一日本政府が(託管として置くことに同意)しており、完全に日本が台湾に対して(残余主権)があると証明できる。

 

日本は1945年9月2日連合軍に投降した後、連合軍が占領した日本に於いて、1952年4月28日(対日本平和条約)発効し、ポッダムの公告で(日本主権の制限)条約枠内で(主権の恢復 restore sovereignty)した。

然しながら、日本は主権恢復と雖ども事実上、まだ一部日本の領土として、占領状態にある。米国は日本が琉球に対して(残余主権)があり、1972年5月15日米国軍事政府治理している琉球を日本に返還し(沖縄返還)を実現させた。引続き、米国軍事政府は台湾も日本に返還し、(台湾返還)を実現させる予定になっている。

 

中国国共兩党が和解完了後(ECFAの暑印)国軍共軍は共に中国軍となり台湾海峽の局面が形成された。

台湾地位の正常化を実現することは尖閣諸島主権の爭議を解決する助けになるとし、それは已に台湾民政府が(国際法理 international laws)で提出する訴えにとづくだけでなく日本と米国兩国政府が(安全利益 security interests)に基づき、須べからく厳粛に見つめる議題である。

 

作者:林 志昇(武林 志昇、林峯弘)

台湾(民)政府 秘書長(幹事長)

翻訳 吾妻明憲

 

參考資料 1:
Memorandum by the Joint Chiefs of Staff to the Secretary of Defense (Lovett)
Top Secret Washington, 15 August 1952.

Subect: Future Post-Peace Treaty Disposition of Ryukyu and Bonin-Volcano Islands.

Enclosure

FACTS BEARING ON THE PROBLEM AND DISCUSSION
(developed by the Joint Chiefs of Staff)

4. In Article 2 of the Peace Treaty, Japan renounced right, title and claim to Korea, Formosa, the Kuriles, Sakhalin, the Mandated Islands, Antarctic area, the Spratly Islands and the Paracel Islands. It may be inferred that ultimate Japanese sovereignty was recognized over the islands she agreed to place in trusteeship. This conception was conceded by Mr. Dulles (page 78, Dept.State Publication 4392)* and by Mr. Younger, the U.K. delegate (page 93, Dept. State Publication 4392). Mr. Dulles speaks of the current Japanese position as "residual sovereignty".
*
Department of State, Conference for the Conclusion and Signature of the Treaty of Peace with Japan; Record of Proceedings, September 4-8, 1951 (Washington, Government Printing Office, 1951).

參考資料 2:

The Treaty of Peace with Japan Article 3
Japan will concur in any proposal of the United States to the United Nations to place under its trusteeship system, with the United States as the sole administering authority, Nansei Shoto south of 29deg. north latitude (including the Ryukyu Islands and the Daito Islands), Nanpo Shoto south of Sofu Gan (including the Bonin Islands, Rosario Island and the Volcano Islands) and Parece Vela and Marcus Island. Pending the making of such a proposal and affirmative action thereon, the United States will have the right to exercise all and any powers of administration, legislation and jurisdiction over the territory and inhabitants of these islands, including their territorial waters.

參考資料 3:

The Sino-Japanese Peace Treaty Article 10
For the purposes of the present Treaty, nationals of the Republic of China shall be deemed to include all the inhabitants and former inhabitants of Taiwan (Formosa) and Penghu (the Pescadores) and their descendants who are of the Chinese nationality in accordance with the laws and regulations which have been or may hereafter be enforced by the Republic of China in Taiwan (Formosa) and Penghu (the Pescadores);

 

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