奈津子さん

林さんの回答翻訳は下記の通り:

  1. 國際戦爭法の原則にとして、萬國公法に違反しない限り、征服者の意志が、被佔領者の法律となる。
  2. 米國陸軍戦地手冊、FM41-10第11章にある佔領地の民政治理原則:

佔領國は現行法律を遵守すべきであるが、様々な狀況の下で、現行法律の改正の必要性もあり得る。 國際法では其の條件は明確であり、被佔領土の民法改正は、全て其の條件に符合すべきである。

 


上述の佔領原則から、佔領當局は元來被佔領領土で施行された法律を遵守すべきであるが、改正の必要性がある時は、國際法規範の條件に符合すべき。明確に言えば 「戦爭法に依る軍事佔領は、萬國公法の原則に違反してはならない」。
目前施行している日本國憲法は、征服者の意志に添った「マッカサー草案」で制定され、大日本帝國憲法第七十三條の憲法改正項目に基づき、日本の眾議員貴族院で議決され、昭和天皇の裁可後、実施された。
この憲法改正の重點は、日本國家主権権利を行使して、日本天皇から日本人民組成の日本政府に移転させたが、「日本政體」を変改したのであって「日本國體」を変改したのではなく、萬國公法に違反していない。

日本人に注目してもらいたいのは、1952年4月28日、和平條約発効後、日本は主権獨立國家に回覆したものの、盟軍は和平條約第一條b項で、日本政府の日本領土及び日本領海の治理権を承認しただけであり、日本國が日本主権獨立に基づいて、日本國憲法第四條一を改正して天皇主権を回覆させようとしても日本天皇は、既に和平條約第一條b項で制限されている。
日本天皇の國政権能が回覆できない理由の根底は、日本國憲法條文が改正できないのではなく、和平條約の條文が改正できないからである。

「日台共同聯盟」成立の目的は、日本政府を啟蒙して、米政府を目覚めさせ共同で和平條約の規定を
遵守すべきことである。
日本政府は、和平條約第二條b項及びf項の架構內で米政府に対し、完全に台灣地位正常化の実現を要求する立場にある。

以上です。 
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長谷川さんは購入済みです。

黃恵瑛

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